0931取税人の傍若から国民を守る党垢版 | 大砲2019/07/02(火) 19:45:34.92 >>927 全くだ。行動せんとあかん。オマエも国民のつもりなら行動したらどうだ。 憲法12条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】 この憲法が国民に保障する自由・及び権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。