>>927

全くだ。行動せんとあかん。オマエも国民のつもりなら行動したらどうだ。


憲法12条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】

この憲法が国民に保障する自由・及び権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。