0085非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2019/03/15(金) 19:50:07.49 憲法99条【憲法尊守擁護の義務】 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う。