日本国憲法第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」

税金は、国を維持し、発展させていくために欠かせないものです。
そこで憲法では税金を納めること(納税)は国民の義務と定めています。
この「納税の義務」は「勤労の義務」「教育の義務」とならんで、国民の三大義務の一つとされています。

日本国憲法第84条
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」

国民には納税の義務が定められ、税金は、国や地方公共団体(都道府県や市区町村)が公的サービスを行う
のに必要な費用をまかなうために使われます。
日本は民主主義国家なので、税金に関する法律は、国民の代表者(選挙で選ばれた人たち)が集まる国会で決められます。
同じように地方公共団体の税金である地方税についても、その地域住民の代表者が集まる地方議会で決められています。