>>334

憲法をバカとはなんだ! 公務員詐称には騙し取った公務員給を弁済させないと。


刑法第246条【詐欺】
@人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

A前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。