通勤途中の労災が無効になるだけ
徒歩で通勤中、交通事故にあっても労災が適用されない

だから申告とは別の通勤をしているのはバカ
(家族が入院→通勤途中に寄る。など日常生活において起こりうる内容だったら労災おりる可能性が高いけどね)

通勤手当は金額が変わらなければ問題にならない



>>596
補助金で絡んでんじゃね