【住申・確申】住民税賦課担当スレPart23【給報】
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【住申・確申】住民税賦課担当スレPart22【給報】
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1539696897/ >>946
介護の通知番号的なので個人特定してそのまま電話回して簡単にどういう話で回したのか説明してくれればスムーズなのに、まさかの電話番号伝えて市民に電話かけ直させるから年寄りの要領を得ない話をゼロから聞かないといけない
税金の通知は持ってないから結局折り返しになる(申告してる人ならの申告書の電話番号にかけるor介護の通知番号聞いて介護に問い合わせる)
バカによるバカバカしい仕事 総務省は6月に始まるふるさと納税の新制度で、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町の参加を認めない方向で調整に入った。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44548460Y9A500C1EE8000/ もしも今回指定を取り消される自治体で、
基本部分の寄附金控除は続くのだし、1割を目安に切り替えて、引き続きアマゾンポイントとか出すので良かったら寄附ドゾーって思い切ったらどうなるの?
4月以降も直営サイトやってたとこあるし、そういう読みだったりするのかな? 合算の再確認してたら、早速控除足し忘れてたのがあって凹む 指定外れた4市への寄附があるか無いか、6/1以前か以降かってどうやって確認すんの?? 来年はその確認大変だな 泉佐野はキャンペーン期間中相当寄附を受けただろうし はしご外された4市町が話題になってるけど、辞退した東京都も対象外だからな 連絡不可の確定申告いまさらながら処理してるが面倒だな、特徴発送ギリギリ前に気づいてよかった 申告データが複数あるものはめんどすぎる
特に日付が同じだとファイル名の数字の羅列とかで判別するしか無いのが怖い
しかも二重提出の期限内は訂正(日付の新しいほうが有効)、期限後は無効
(日付の古いほうが有効)と扱いが違うし 東京都が辞退したら都民のふるさと納税も無効になるといいのにな >>953
税務署が遠い(市内に無い)ってウチの特殊性もあるけど、規模的にも全件紙を見に行くのは無理だわ 税務署近いってありがたいと思ってたけど 最近税務署の人員減って対応遅くなってるからなー ふるさと納税の対象自治体からはずれても 返礼率あげればお得感あるよね 泉佐野のせいで来年度の課税たいへんや 対象から外れれば特別控除がなければ得することはあまりねえだろ 泉佐野市の市民が他市町村へふるさと納税はできるの? >>964
無理だから早く泉佐野市から引っ越した方がいいですよ 事務は難しくないけど運用してる職員が選ばれたプチおばかさんだから何回言っても理解出来てなくて途方に暮れる 郵送0申で「海外で生活してました」の記載
TEL確してる? 個室付き特殊浴場の住所で台帳の見つからない確定申告が大量に出てきたんだけど
どうすればいいの?w なんだ洒落のわからない坊やがいるのか
税務署と個室付き特殊浴場の協定で姫個人の営業所得って形で店の上がりを申告するんだよ
当然、行き場のない申告書が大量に発生するんだけどなかったことにするの。
調査もしない。
税金屋なら知っといていい豆知識 所得税で退職所得ありの合計所得1000万超
住民税では控配になれるのに不具合でなれない 294条の送付元に電話したら退職給報とか非課税でも課税してたりするんだけどどの自治体もそんな感じなのか? うちは特徴(+事業所or本人の希望があった場合のみ)以外はしないな
原則は住所地を調べて回送 調べんのがめんどくさいから出たとおりに何でも住登外にして
あとで住所地が判明したら294送るってとこは結構ある
都内とか うちは本人照会してる
でも大都市とかだったら住登外給報とか大量に出てくるから大変だろうなぁ 住所地に回送(=住所地で課税)したら本人から苦情来たのがあるな
居住実態はウチの自治体にあるんだからウチで課税しろと
あと住所地がわざわざ本人照会して、居住実態はないからと回送したものを
つっかえしてきたこともある 在課2年目、職員として9年目のアラサー男が無能過ぎて怖い
課税は金関係かつ対市民、どっちもない部署はそんなにないけどせめて市民応対あり金絡まない的な部署に行ってほしい 憲法改正漫画が自爆したばっかのときに何いってんだかw 子の重複扶養。
離婚後の夫婦双方が子を扶養にとっており、照会回答では双方とも扶養をとるとのこと
別居している元夫は養育費を払っているとのこと。もう一度話し合うよう促すつもりだけど、最終的には市が決定することになりますよね? 年調の扶養親族申告書の提出日の早い方でええんちゃう 地方税法施行令
(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
第四十六条の四
2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、
給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の
規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の
納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得
金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。 地方税法施行令
(二以上の納税義務者がある場合の控除対象配偶者の所属)
第四十六条の三
2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が控除対象配偶者又は
扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は
申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつて控除対象配偶者又は扶養親族
のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である市町村民税の納税
義務者の控除対象配偶者とする。 所得大とか配偶者優先とかあるけど、裁判で>>990これもあったはず それは所得税の話では?
所得税は先に出した方が優先。 所得税法施行令
(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
第二百十九条
2 前項の場合において、二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書等
に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないと
きは、次に定めるところによる。
一 その年において 「既に」 一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合
には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。
二 前号の規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居
住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居
住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の
扶養親族とする。 所得税と住民税とは、違う扶養者ってありえばいよね? >>998
たとえば子供の扶養控除を、所得税は父親が取り、住民税は母親が取るってこと? ありうるよ 扶養しているという事実が税目によって異なりうるのか このスレッドは1000を超えました。
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