配当所得もあるとなると損失だけ期限後OKだと附則第35条の2の6第3項・第13項と整合性が取れないな
かと言って配当所得が期限後につき申告不要扱いなので損失も申告不要にはすることはしないだろうから
結果的に配当だけ申告不要、譲渡損失は内部通算止まりで申告できることになるのでは?
プラスだけ期限後不可でマイナスだったら期限後OKというのは釈然としないけど