>>657
うちなら両方本人なり税理士に照会する。回答がない(連絡が取れない場合は)
ケース1も2も配当も譲渡も全て申告不要扱いにすると思う。

法313条13と15に「その他の事情を勘案して」と有るから、その後に揉めた時には
本人の希望に添って処理する事になるだろうと思う。