0663非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2019/03/24(日) 21:26:16.64 >>657 うちなら両方本人なり税理士に照会する。回答がない(連絡が取れない場合は) ケース1も2も配当も譲渡も全て申告不要扱いにすると思う。 法313条13と15に「その他の事情を勘案して」と有るから、その後に揉めた時には 本人の希望に添って処理する事になるだろうと思う。