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2019/02/04(月) 00:43:37.3625からの流れで更正の請求による決定日と税務署更正の決定日で起算日が違うという話になったから
更正の場合に限定して話をしていたんだよ
自分の疑問はその根拠が明記されていないこともあるけど、そもそも321条の2の「その決定があった日」は
税務署の決定日ではなく、市の賦課変更、賦課決定の決定日ではないかということもある
文章的に「その決定」は直前の語句の「変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額」に係る方が自然だし