【住申・確申】住民税賦課担当スレPart23【給報】
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【住申・確申】住民税賦課担当スレPart22【給報】
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1539696897/ >>574
外国配当所得の所得税は申告不要で住民税は申告分離課税の申告の場合
どうやって税額控除するの? 申告不要にしてるのに外税控除する自治体があるんですか?
不公平になるからすべての特定口座の情報を見てるんですか? >>580
若手なら現場修行の一環だが
おっさんで税務課に配属=低評価ってこと
まあ、出世だけが仕事じゃないけどな 外国税額控除の規定は所得税と住民税で異なる課税方式をとることを想定してないよな 異なる課税方式の選択を想定した制度がそもそも存在しない説 >>581
以下の法令の通り、「所得税は申告不要で住民税は申告分離課税の申告の場合」には、住民税の申告書に
「外国の所得税等の額の控除に関する明細書」を添付すれば住民税でのみ外国税額控除を受けることも
法令上理屈としては可能だけど、控除額を算出する計算式で使う(1)(2)も0になってしまうので、住民税の
(当然所得税も)外国税額控除額は結果的に0になってしまう。
(1)第八十九条から第九十二条までの規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額に対応するもの(所得税法)
(2)その年分の所得税の額に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額(所得税法施行令)
また、地方税法314条の8のとおり、その所得が住民税で計上されているかが外国税額控除を住民税で控除
出来る要件ではなく、あくまで所得税の控除限度額を超える額があるときに住民税から控除するのが、住民税の
外国税額控除ということ。
所得税法
(外国税額控除)
第九十五条 居住者が各年において外国所得税を納付することとなる場合には、第八十九条から第九十二条までの規定により計算した
その年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度
として、その外国所得税の額をその年分の所得税の額から控除する。
10 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項の規定による控除を受ける
べき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類
の添付がある場合に限り、適用する。
所得税法施行令
(控除限度額の計算)
第二百二十二条 法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分
の所得税の額に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 地方税法
(外国税額控除)
第三百十四条の八 市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割
及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法
第九十五条第一項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額並びに第三十七条の三の控除の限度額で政令で定
めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額
(政令で定める金額に限る。)を、その者の第三百十四条の三及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
地方税法施行令
(外国の所得税等の額の控除)
第四十八条の九の二
8 法第三百十四条の八の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第三百十七条の二第一項の規定による申告書に
外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合に限り適用するものとし、 無駄に長くて読みにくくなってしまった。申し訳ない。 >>589
えー、申告不要選んでるのに外国税額控除は適用するってなんか腑に落ちないけど、これ見ると確かに住民税で該当所得が計上されてるかは要件じゃないのか…… >>589
良い事を聞いた。
退職したら追加される所得税より外国税額控除の方が多くなるから
外国配当は所得税は申告して住民税は申告不要を選択するよ。 言われたことやっただけで自分仕事できると思ってるゴミ ゴミって、しょせん税務課は役所の中の掃き溜めなんだから、みんなゴミだろ
このスレなんかもゴミ同士が語り合うスレって役所の中では言われてるしw 丸9年頑張ってようやく異動だ。ここの兄さん姉さんがたにはお世話になりました。 2回目の税務課で通算10年超えた。
余程他では使えないと思われてるんだろうな自分。 >>601
うん、そういう評価だと思う
それで一生終わるんじゃないか、たぶん >>603
定年まで税務課で全然構わない。むしろ大歓迎
今まで戸籍や福祉や税務窓口しかやったことないんでホントこのまま定年までやっていけたらいいな
戸籍も長かった。 >>605
いい人生じゃないか
地を這う虫は、立って歩くやつらよりも、大地の豊かさを知っている まあ本庁でどうでもいいアリバイ仕事パフォーマンス仕事してるよりは
現実に役に立つ仕事の方がマシと思うことにしてるw 俺は百万人の所得や勤務先、家族構成、住所を把握できる権力の持ち主だぞ、ゴミなはずがない この部署は正直長くいてほしいよ
うちはどんなにいられても5〜6年だから知識やノウハウが定着しない ゴミでも掃き溜めでもどっちでもいいよ。
俺もこの仕事嫌いじゃないし。
発想がキモいよ。 5〜6年での入れ替わりなら十分ちゃんとした知識が引き継がれるだろ 自分の生活に役立つ知識が増えるという点で役所の中で一番実がある仕事かもしれない 税務・・・・・・ゴミどもの掃き溜め
戸籍・・・・・・ホコリの溜まり場
国保・福祉・・・・ヘドロ >>611
うちは役所全体のレベルが低いうえに職人芸化(見て覚えろ)してるからな…
3年は通して一緒にやらんと無理よ
知識面も、例えば少し上に出てる外税のことなんて、理解してる人2割くらい
しかいない 税務課から異動して思うけど、税は繁忙期で全体で残るときは100%超勤がつくからおいしいよな
仕事の難易度も一部の困難ケースを除いて基本的にルーティンだから官房系や事業系職場より低いし 官房系なんて実態はお偉いにごますってんだけでしょ
事業系なんてどうでもいいやらなくてもいいことで血税浪費してるだけだし >>617
あんたは生涯アウトローの職員で生きる人だね
時々いる、へんに拗ねた人間が >>604市民課なんかバカにされまくってるよ
元市民課より 人が多いところに変な奴がまわされがちなのはどこの自治体も一緒かな
どこが花形部署かは組織ごとでいろいろあるだろうが 部署じゃないけど今度の選挙で市議に立候補しないかと話が来たよ (゚Д゚)
詳しく書けないけど、突然話が来た理由がアレなんで断ったけど。 市民税課税は病休とか時短はあまり配置されなくない?繁忙期はきついもん
税なら収納や固定資産、あとは戸籍課とかがそういうの多い気がするけど 0円申告ってこっちに資料が何も届いてなくて、相手が収入なしって言ったら普通に受けてる? >>626
0円申告受けてるよ 国保とか年金免除とかであの時期けっこう窓口くる どうでもいい申告だけど ハンコ持ってくるよ >>620
上流ってそういう意味じゃないんだけど…
情報源としての上流下流っていう意味ね いくらなんでも633の理解力とキレるポイントがわからなすぎる
これが噂の大所帯に飛ばされる無能かな まあアスペやコミュ障でも務まる市民課や税務課は恵まれている職場だよ
官房系職場は役所内部の調整が日常的にあるし事業系職場は外部の人間とのやりとりがあるから絶対務まらないからね 税務署って手書きの申告で間違っててもそのまま還付してるのかな? >>634-636
ワッチョイもIDもない板って便利だね
君が「そういう意味じゃない」なんて
>>632で力説してるけど君にコミュ力がないから
伝わんないだけだよ、って言ってるだけだよ
情報源の上流下流だなんて自分にしか通用しない話を突然披露されてもw >>636
バカだねえ君は
そういう一般社会では屁の役にも立たない
「調整」で仕事した気になってるからお役人はお里が知れるんでしょw
「私は部長ができます!」
の手合いだよw >>631
それもあるけど、未申告だと所得証明書が取れないからね (情報源の)上流部署 下流部署なんて言い方を>>632以外に
寡聞にして聞いたことがない。
自分自身とごく狭い世間でしか通用しない言葉を世間一般に平気で口にしてしまう人間
アスペキモオタ以外に何があろうか。
ここまで説明しないと理解できないこと自体アスペのいい証拠 >>639
調整の仕事を馬鹿にしているけど税務課もリーダー役などは課内調整必須だぞ
大部屋だから職場内の調整を密にしないと仕事がうまく回らないし課長や係長との調整が必要なときもある
窓口職場の下っ端職員でずっといられるのなら調整能力はいらないかもしれないけど異動があるから普通は無理 7年市民税係勤めてついに異動!係長昇格!したのはいいが、異動先が市長秘書係って、まるきり転職じゃん。
んな仕事ヒラ時代でもしたことないし、4月から憂鬱すぎる・・・ 大丈夫 そういうとこの仕事はコミュ力が全てで、仕事の知識とかは必要ないから
コミュ力さえあれば頭真っ白でも通用する >>642
調整が全てだと思って狭い世界の社内政治で仕事ができる気になって
広い世間では全く通用しない奴を馬鹿にしてるだけだよ >>645
>>636は官房系や事業系の職場は窓口職場より幅広い能力が必要な旨を書いているだけだよ
ほぼ賦課事務しかやらない税務課と違って官房系や事業系職場はマルチタスクが当たり前だから
職員として必要な能力の一つとして調整力もバランス良く備わっていないと使い物にならない
税務課だったらアスペでも使いようはあるけど官房系や事業系職場では絶対無理 >>637
OCRで読み込んでるはずだから単純な計算ミスはわかるだろ >>646
で、この有能な君は繁忙期に徹夜で何やってんのかなw >>649
税務課OBだよ
俺も窓口職場が長かったから窓口の大変な点もわかるけど役所内では恵まれている職場だと思うよ 人を見下したような内容多くて他の部署で上手くやってる人には思えない 船橋があの時期に課税ミス発表したのは
3月15日過ぎると平成28年度が追徴できなくなってしまうからだろうか 源泉徴収票を発行してもらえない会社の人で、口頭のみで所得税が課税されるような収入の申告があった場合、どのような対応してます?
とりあえず市申で受けてます?それとも税務署に案内してます? 所得税と異なる課税方式で誤った申告してきた場合の運用がわからない
ケース1は申告不要、ケース2は本人照会してるけどいつか絶対揉めそう
・ケース1(A口座の配当所得のみ申告不要と記載)
A口座 配当所得10万円 株譲渡所得-30万円(所得税では配当を総合で申告)
申告不要にしたら翌年以降の繰越損失が0円、配当を申告分離にしたら繰越損失が20万円
・ケース2(A口座・B口座の配当所得のみ申告不要と記載)
A口座 配当所得10万円 株譲渡所得 -30万円(所得税では配当を総合で申告)
B口座 配当所得10万円 株譲渡所得 20万円(所得税では配当を総合で申告)
A口座を申告不要にしたらB口座の株譲渡所得が残る
A口座の配当を申告分離にしたら株譲渡所得は差し引き0円 >>657
納税者有利で考える(多にそこそこの所得があり、特定口座源泉あり、所得税は配当控除使うのが有利と仮定して)と、
> ・ケース1(A口座の配当所得のみ申告不要と記載)
所得税・・・配当=総合、譲渡=分離
住民税・・・配当=不要、譲渡=分離
> ・ケース2(A口座・B口座の配当所得のみ申告不要と記載)
所得税・・・配当=AもBも総合、譲渡=Aのみ分離、Bは不要
住民税・・・配当=AもBも不要、譲渡=Aのみ分離、Bは不要
じゃないかね。 配当プラス&譲渡マイナスで損益通算済の特定口座は口座単位でしか申告不要を
選べないってのは税理士でもわかってない人いるよね 住民税の特例に申告不要にしたい配当入れてくる馬鹿税理士多すぎ
いつ気づくか見ものだなー >>659
まあ、異なる課税制度は国税と地方税を無理矢理連結している感じありありだからなあ。 >>660
確定申告すると損な高額所得者向けの少額な非上場株式配当とか知らんわな >>657
うちなら両方本人なり税理士に照会する。回答がない(連絡が取れない場合は)
ケース1も2も配当も譲渡も全て申告不要扱いにすると思う。
法313条13と15に「その他の事情を勘案して」と有るから、その後に揉めた時には
本人の希望に添って処理する事になるだろうと思う。 >>662
温情で総合配当への二重計上は避けてやってるが本来だったらそれもしたくない 配当の特例と非居住者の特例の欄は9割方間違ってるし削除でもいいくらい 税理士ほど無能でもなれる資格を寡聞にして聞いたことがない >>663
やっぱり照会が正しいんだろうなあ
税理士はともかく普通の住民はなかなか理解してくれないから面倒 >>665
非上場株式配当は所得税20.42%源泉徴収、住民税特別徴収なしになってるけど、
これを住民税を10%特別徴収させて、確定申告書第2表下部の特例の欄を
削除すればいいと思うんだけどな。 >>664
二重計上なんてこっちも後でめんどくさいだけ >>668
非上場会社って会社の規模も様々だし、特別徴収する場合は納付を受ける都道府県の事務も大変なことになりそう。
配当を受ける人の住登地の都道府県に納めるわけだし。所得税だけなら会社の管轄の税務署に納めれば済むけど。 >>670
結局、確定申告されているもの以外は大抵申告漏れで、
当初課税後に税務署の法定調書によって職権賦課するほかないのかな。 >>663
その他の事情を勘案して、って後から申し出あれば本人有利になるように遡って変えなきゃいけないのかな? >>657
ケース2はA口座配当を申告分離に修正しても株損10万がなくなるだけで本人申告と大きく変わらないから
自分だったら照会せずにA口座配当を申告分離に直しちゃうかも
ケース1は本人は株損まで申告不要にする意図はないだろうし申告分離にした方が金額的には本人申告
に近くなるからこっちの方が迷うような気がするけど? >>672
運用が難しいけど、申し出の内容が読み取れる申告書になっていれば考慮することもってくらいの感じかな。 少額配当欄についてはEUCで全件抽出して誤記載と判断できるものは修正していたな
課税所得900万円以下は税額面では総合課税の方が有利なものを申告不要にするケースはあまりないし
記載内容で明らかに誤記載と判断できるものが大部分だから正しく直して賦課決定すべきだと思うよ >>659,673
ヲイヲイ勘違いしてるだろ。
> 配当プラス&譲渡マイナスで損益通算済の特定口座は口座単位でしか申告不要を
特定口座で譲渡マイナスを申告するときは、その特定口座内の配当も申告しないといけないし、
申告でも通算するときはどちらも譲渡でなければならない。
ただ特定口座内で通算されていても申告するときには改めて配当は総合、譲渡は分離ということにできるんだぞ。
この場合は損益通産はできないが翌年に赤字を大きく繰り越せる。
勝手に譲渡に変えて損益通算したら大変ことになるぞ。 これは所得税の方でも同じ。
だから>>658が正しいと思う。 >>676
659は総合課税の話なんてしていなくて、申告する上場株式等に係る譲渡損失の中に
口座内配当から控除した譲渡損失がある場合は全ての口座内配当を申告しないといけないから
当該譲渡損失だけ申告して配当を申告不要にはできないことを言っているんじゃない?
(地方税法附則第35条の2の6第3項・第13項参照)
配当を申告するとすれば>>657のケースは住民税では申告分離課税の方が有利だから
申告分離にしただけで総合課税でも申告できることは当然知ってるよ こんなのが総務省から来てるみたいだけど、仮に特定口座A(源泉徴収有)に
配当所得があった場合はどう考えたら良いんだろう?
<事例>納通送達後に以下の確定申告書が提出された場合、特定口座Aを
内部通算することは可能か。
特定口座A(源泉徴収有)▲1000万円
特定口座B(源泉徴収無) 500万円
一般口座C 200万円
<回答>内部通算は可能である。特定口座A(源泉徴収有)の譲渡損失は
特定株式等譲渡所得金額には含まれず、法附則35条2の2の第1項、第5項
の対象となり、内部通算についても同項が根拠となる。
なお、特定口座A(源泉徴収有)の譲渡損失は納通送達前に申告していない
ため、損益通算や繰越控除は出来ない。 配当所得もあるとなると損失だけ期限後OKだと附則第35条の2の6第3項・第13項と整合性が取れないな
かと言って配当所得が期限後につき申告不要扱いなので損失も申告不要にはすることはしないだろうから
結果的に配当だけ申告不要、譲渡損失は内部通算止まりで申告できることになるのでは?
プラスだけ期限後不可でマイナスだったら期限後OKというのは釈然としないけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています