【住申・確申】住民税賦課担当スレPart23【給報】
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【住申・確申】住民税賦課担当スレPart22【給報】
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1539696897/ タクシーは救急車レベルが基準ってことで案内してる
食い下がってくるときはそれなりの理由ある人が多いし、そうじゃなければ大体は納得して諦めるよ >>557
厚労省の通知どおりだと請求できないのだけど実際に請求している病院はあるからね
入院する状況で厚労省の通知を盾に病院と揉める気力がある患者は少ないだろうし 明細書で可ではなく、領収書に医療費控除対象額を明記した病院のみ対象とかにしてくれれば。
「うちは医療費控除対象の病院(薬局、介護施設)です。」って宣伝させれば良い。
いつの時代のレシートよってなのもあるし。
こんなところで議論するのも納税者と揉めるのもむなしい。こんなの税務課のすべき仕事かよ。 >>557
病院の都合の個室は 料金とれないよ
診療報酬できまってる 医療費は疑わしい場合は適用される基準を説明する
それでも食い下がられたら「税務署も同じこと聞くと思うのでそのように答えて下さい」って感じで最終的な判断を税務署に任せつつ一応認める 俺「タクシー代は基本的にダメなんですよ」
年寄り「今までは何も言われなかった。今年からダメになったのか!?病院までどうやって行ったらいいんだ!?」
俺「病院行くのにタクシー乗るのは自由ですけど、医療費控除に入れてはダメです」
こんなやり取りが何回もあった タクシーの「病状からみて急を要する場合」とか
人間ドックの「重大な疾病が発見され」とか
明確な基準がないからトラブルになるんだよね
俺らは医者じゃないから「重大な病気」が何なのかもわからないし、病院で受けた
施術もそもそも「治療」なのか「予防」なのかわからないのもあるし 税の知識以外幅広く求められるから、いつまでも探求が尽きないや うちは基本タクシー認めてきたわ。
明細書は確認せず記載通りで、領収書の時から扱いがガラッと変わった。
税務署もそれでいいと言ったし。 また人員が減った 仕事は増えてる
こりゃ ウツ数人出るな
適当にやろー 老人が増えて確定申告書が出る件数が増えてるのになんで減らすんだろうねえ もうすぐ内示
最近ベテランが出ていって、他の課で使えない人が入ってくるパターン多すぎ 納通送達後の確定申告で、住民税源泉されている総合配当があったから、それは入れなかったんだけど、その配当について外国税控除がある場合は外国税の扱いはどうなるんだろ。
配当自体ないことにするから入れなくていいと思うんだけど。 >>572
外国税額控除の目的は二重課税状態の解消が目的なのだから、申告不要を選択の扱いになっても当然適用。 >>570
最近はメンタル病んで復帰のリハビリみたいな人とか仕事が出来ないと評判の若者とかそんなのばかりが異動してくる
10年くらい前まで税務課って花形だったんだけどな うちのシステムは所得税と住民税で課税状況が違ったり、外税の繰越があったり
すると外税の計算がうまく回らないんだけど、このあたりをうまくフォローしてくれる
税務システムもあるんかねえ 住民税と所得税の外税がずれるのは当たり前だからシステム外で計算しているわ
自分がエクセルで作った計算ソフトをみんな使っているけど自動計算に頼って自力で計算できなくなる弊害があるな 普通花形って金使う部署とか市長の意向を実現させる部署だよな
税なんて法令通りやるルーティーン定型業務 課自体は花形ではないがうちは割と出世コースというか、良いところに異動する人多いな >>574
外国配当所得の所得税は申告不要で住民税は申告分離課税の申告の場合
どうやって税額控除するの? 申告不要にしてるのに外税控除する自治体があるんですか?
不公平になるからすべての特定口座の情報を見てるんですか? >>580
若手なら現場修行の一環だが
おっさんで税務課に配属=低評価ってこと
まあ、出世だけが仕事じゃないけどな 外国税額控除の規定は所得税と住民税で異なる課税方式をとることを想定してないよな 異なる課税方式の選択を想定した制度がそもそも存在しない説 >>581
以下の法令の通り、「所得税は申告不要で住民税は申告分離課税の申告の場合」には、住民税の申告書に
「外国の所得税等の額の控除に関する明細書」を添付すれば住民税でのみ外国税額控除を受けることも
法令上理屈としては可能だけど、控除額を算出する計算式で使う(1)(2)も0になってしまうので、住民税の
(当然所得税も)外国税額控除額は結果的に0になってしまう。
(1)第八十九条から第九十二条までの規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額に対応するもの(所得税法)
(2)その年分の所得税の額に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額(所得税法施行令)
また、地方税法314条の8のとおり、その所得が住民税で計上されているかが外国税額控除を住民税で控除
出来る要件ではなく、あくまで所得税の控除限度額を超える額があるときに住民税から控除するのが、住民税の
外国税額控除ということ。
所得税法
(外国税額控除)
第九十五条 居住者が各年において外国所得税を納付することとなる場合には、第八十九条から第九十二条までの規定により計算した
その年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度
として、その外国所得税の額をその年分の所得税の額から控除する。
10 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項の規定による控除を受ける
べき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類
の添付がある場合に限り、適用する。
所得税法施行令
(控除限度額の計算)
第二百二十二条 法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分
の所得税の額に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 地方税法
(外国税額控除)
第三百十四条の八 市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割
及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法
第九十五条第一項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額並びに第三十七条の三の控除の限度額で政令で定
めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額
(政令で定める金額に限る。)を、その者の第三百十四条の三及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
地方税法施行令
(外国の所得税等の額の控除)
第四十八条の九の二
8 法第三百十四条の八の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第三百十七条の二第一項の規定による申告書に
外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合に限り適用するものとし、 無駄に長くて読みにくくなってしまった。申し訳ない。 >>589
えー、申告不要選んでるのに外国税額控除は適用するってなんか腑に落ちないけど、これ見ると確かに住民税で該当所得が計上されてるかは要件じゃないのか…… >>589
良い事を聞いた。
退職したら追加される所得税より外国税額控除の方が多くなるから
外国配当は所得税は申告して住民税は申告不要を選択するよ。 言われたことやっただけで自分仕事できると思ってるゴミ ゴミって、しょせん税務課は役所の中の掃き溜めなんだから、みんなゴミだろ
このスレなんかもゴミ同士が語り合うスレって役所の中では言われてるしw 丸9年頑張ってようやく異動だ。ここの兄さん姉さんがたにはお世話になりました。 2回目の税務課で通算10年超えた。
余程他では使えないと思われてるんだろうな自分。 >>601
うん、そういう評価だと思う
それで一生終わるんじゃないか、たぶん >>603
定年まで税務課で全然構わない。むしろ大歓迎
今まで戸籍や福祉や税務窓口しかやったことないんでホントこのまま定年までやっていけたらいいな
戸籍も長かった。 >>605
いい人生じゃないか
地を這う虫は、立って歩くやつらよりも、大地の豊かさを知っている まあ本庁でどうでもいいアリバイ仕事パフォーマンス仕事してるよりは
現実に役に立つ仕事の方がマシと思うことにしてるw 俺は百万人の所得や勤務先、家族構成、住所を把握できる権力の持ち主だぞ、ゴミなはずがない この部署は正直長くいてほしいよ
うちはどんなにいられても5〜6年だから知識やノウハウが定着しない ゴミでも掃き溜めでもどっちでもいいよ。
俺もこの仕事嫌いじゃないし。
発想がキモいよ。 5〜6年での入れ替わりなら十分ちゃんとした知識が引き継がれるだろ 自分の生活に役立つ知識が増えるという点で役所の中で一番実がある仕事かもしれない 税務・・・・・・ゴミどもの掃き溜め
戸籍・・・・・・ホコリの溜まり場
国保・福祉・・・・ヘドロ >>611
うちは役所全体のレベルが低いうえに職人芸化(見て覚えろ)してるからな…
3年は通して一緒にやらんと無理よ
知識面も、例えば少し上に出てる外税のことなんて、理解してる人2割くらい
しかいない 税務課から異動して思うけど、税は繁忙期で全体で残るときは100%超勤がつくからおいしいよな
仕事の難易度も一部の困難ケースを除いて基本的にルーティンだから官房系や事業系職場より低いし 官房系なんて実態はお偉いにごますってんだけでしょ
事業系なんてどうでもいいやらなくてもいいことで血税浪費してるだけだし >>617
あんたは生涯アウトローの職員で生きる人だね
時々いる、へんに拗ねた人間が >>604市民課なんかバカにされまくってるよ
元市民課より 人が多いところに変な奴がまわされがちなのはどこの自治体も一緒かな
どこが花形部署かは組織ごとでいろいろあるだろうが 部署じゃないけど今度の選挙で市議に立候補しないかと話が来たよ (゚Д゚)
詳しく書けないけど、突然話が来た理由がアレなんで断ったけど。 市民税課税は病休とか時短はあまり配置されなくない?繁忙期はきついもん
税なら収納や固定資産、あとは戸籍課とかがそういうの多い気がするけど 0円申告ってこっちに資料が何も届いてなくて、相手が収入なしって言ったら普通に受けてる? >>626
0円申告受けてるよ 国保とか年金免除とかであの時期けっこう窓口くる どうでもいい申告だけど ハンコ持ってくるよ >>620
上流ってそういう意味じゃないんだけど…
情報源としての上流下流っていう意味ね いくらなんでも633の理解力とキレるポイントがわからなすぎる
これが噂の大所帯に飛ばされる無能かな まあアスペやコミュ障でも務まる市民課や税務課は恵まれている職場だよ
官房系職場は役所内部の調整が日常的にあるし事業系職場は外部の人間とのやりとりがあるから絶対務まらないからね 税務署って手書きの申告で間違っててもそのまま還付してるのかな? >>634-636
ワッチョイもIDもない板って便利だね
君が「そういう意味じゃない」なんて
>>632で力説してるけど君にコミュ力がないから
伝わんないだけだよ、って言ってるだけだよ
情報源の上流下流だなんて自分にしか通用しない話を突然披露されてもw >>636
バカだねえ君は
そういう一般社会では屁の役にも立たない
「調整」で仕事した気になってるからお役人はお里が知れるんでしょw
「私は部長ができます!」
の手合いだよw >>631
それもあるけど、未申告だと所得証明書が取れないからね (情報源の)上流部署 下流部署なんて言い方を>>632以外に
寡聞にして聞いたことがない。
自分自身とごく狭い世間でしか通用しない言葉を世間一般に平気で口にしてしまう人間
アスペキモオタ以外に何があろうか。
ここまで説明しないと理解できないこと自体アスペのいい証拠 >>639
調整の仕事を馬鹿にしているけど税務課もリーダー役などは課内調整必須だぞ
大部屋だから職場内の調整を密にしないと仕事がうまく回らないし課長や係長との調整が必要なときもある
窓口職場の下っ端職員でずっといられるのなら調整能力はいらないかもしれないけど異動があるから普通は無理 7年市民税係勤めてついに異動!係長昇格!したのはいいが、異動先が市長秘書係って、まるきり転職じゃん。
んな仕事ヒラ時代でもしたことないし、4月から憂鬱すぎる・・・ 大丈夫 そういうとこの仕事はコミュ力が全てで、仕事の知識とかは必要ないから
コミュ力さえあれば頭真っ白でも通用する >>642
調整が全てだと思って狭い世界の社内政治で仕事ができる気になって
広い世間では全く通用しない奴を馬鹿にしてるだけだよ >>645
>>636は官房系や事業系の職場は窓口職場より幅広い能力が必要な旨を書いているだけだよ
ほぼ賦課事務しかやらない税務課と違って官房系や事業系職場はマルチタスクが当たり前だから
職員として必要な能力の一つとして調整力もバランス良く備わっていないと使い物にならない
税務課だったらアスペでも使いようはあるけど官房系や事業系職場では絶対無理 >>637
OCRで読み込んでるはずだから単純な計算ミスはわかるだろ >>646
で、この有能な君は繁忙期に徹夜で何やってんのかなw >>649
税務課OBだよ
俺も窓口職場が長かったから窓口の大変な点もわかるけど役所内では恵まれている職場だと思うよ 人を見下したような内容多くて他の部署で上手くやってる人には思えない 船橋があの時期に課税ミス発表したのは
3月15日過ぎると平成28年度が追徴できなくなってしまうからだろうか 源泉徴収票を発行してもらえない会社の人で、口頭のみで所得税が課税されるような収入の申告があった場合、どのような対応してます?
とりあえず市申で受けてます?それとも税務署に案内してます? 所得税と異なる課税方式で誤った申告してきた場合の運用がわからない
ケース1は申告不要、ケース2は本人照会してるけどいつか絶対揉めそう
・ケース1(A口座の配当所得のみ申告不要と記載)
A口座 配当所得10万円 株譲渡所得-30万円(所得税では配当を総合で申告)
申告不要にしたら翌年以降の繰越損失が0円、配当を申告分離にしたら繰越損失が20万円
・ケース2(A口座・B口座の配当所得のみ申告不要と記載)
A口座 配当所得10万円 株譲渡所得 -30万円(所得税では配当を総合で申告)
B口座 配当所得10万円 株譲渡所得 20万円(所得税では配当を総合で申告)
A口座を申告不要にしたらB口座の株譲渡所得が残る
A口座の配当を申告分離にしたら株譲渡所得は差し引き0円 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています