>>44
元のレスのどこに還付金と書いてある?
多分還付加算金だと思ったの1人だけなんじゃない?

長すぎて貼れないけど
第三百二十一条の二第1項に更正した場合の不足額の徴収と、第2項に決定があった日までの延滞金に関して書いてある

決定が請求日なのか署の決定日なのかが変動する