>>445
うちは都市部なので当たり前にこういう申告はあるけど。

他にも例えば2以上の特定口座を開設している人で
○○証券の特定口座で「配当20万 譲渡損10万」
△△証券の特定口座で「配当20万 譲渡益10万」
だった場合に両方を全て分離で確定申告すると、○○証券では損益通算されているが
分離で申告した場合は当然まず内部通算をして株式譲渡所得は0円で配当は40万。
○○証券での損益通算は事実上適用されないことになる。
貴方の考えだと「配当30万、譲渡益10万」になるということ?