0446非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2019/03/11(月) 00:53:01.16 >>442 源泉口座内の損益通算は、申告不要を選択した場合に口座内で完結できるための仕組み。 出来ないという条文はないよ。 例えば、源泉口座内で「配当20万 譲渡損10万」 口座外での受け取りで配当が他に「配当30万」 が有った場合、口座外で受け取った配当は総合課税は選択出来ない? そんなこと当然無い。配当合計50万は総合も分離も選択出来る。譲渡損は10万。差額ではない。