>>442
源泉口座内の損益通算は、申告不要を選択した場合に口座内で完結できるための仕組み。
出来ないという条文はないよ。

例えば、源泉口座内で「配当20万 譲渡損10万」
口座外での受け取りで配当が他に「配当30万」
が有った場合、口座外で受け取った配当は総合課税は選択出来ない?
そんなこと当然無い。配当合計50万は総合も分離も選択出来る。譲渡損は10万。差額ではない。