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【住申・確申】住民税賦課担当スレPart23【給報】
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0044非公開@個人情報保護のため
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2019/02/03(日) 16:12:38.69
>>43
延滞金の話など誰もしていないのだが?
延滞金の話だとすると26年12月12日の最高裁判決を受けた28年度税制改正の内容かな
確かに改正後の321条の2第4項では、減額更正後の増額更正の場合において
減額更正が更正の請求によるときは延滞金の除算期間が1年短くなるけど
その起算日は減額更正に起因する賦課決定の納通送達日の翌日から1年を経過する日の翌日だから
どっちにせよ納税義務者の更正の請求の請求日は関係ない
減額更正後の増額更正もレアケースだから該当ケースが発生してから税務署に個別に聞けば済む話
0045非公開@個人情報保護のため
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2019/02/03(日) 16:38:03.07
>>44
元のレスのどこに還付金と書いてある?
多分還付加算金だと思ったの1人だけなんじゃない?

長すぎて貼れないけど
第三百二十一条の二第1項に更正した場合の不足額の徴収と、第2項に決定があった日までの延滞金に関して書いてある

決定が請求日なのか署の決定日なのかが変動する
0046非公開@個人情報保護のため
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2019/02/03(日) 16:49:37.66
>>45
だから、321条の2のどこに請求日と決定日なのかで変動するなんか書いてある?
条文の該当する部分だけでいいから抜き出してよ
0047非公開@個人情報保護のため
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2019/02/03(日) 16:49:39.08
話の腰を折るようだけど、第321条の二第2項の通りに延滞金の計算をしてるの?
してる自治体を聞いたことがないので。
0049非公開@個人情報保護のため
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2019/02/03(日) 16:53:58.94
>>46
2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限 割愛

ここで規定する「決定があった日」がそもそも市の決定日じゃなくて署の決定日
署の申告はうちに出たものともみなすから当然だけど。
で、署の更正決定日は更正請求は請求日で決定は決定日
そこらは所得税講本でも読んで

>>47
うちはやってます
0050非公開@個人情報保護のため
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2019/02/03(日) 16:58:40.75
>>49
してるんだ。
これも地方税法の触れてはいけない部分だと思ってた..
0051非公開@個人情報保護のため
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2019/02/03(日) 17:00:32.19
>>50
更正の原本だけきちんと取得すれば決して難しい処理じゃないですが
あとは人口規模ですよね

知っててやらないのと知らないのではかなりさがあるように思います。
0052非公開@個人情報保護のため
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2019/02/03(日) 18:07:21.05
>>49
更正の請求の決定日が請求日というのは調べても見つからないけど何に載っている?
うちは原本を転写しているけど延滞金を徴収している係はやっていないと思う
0053非公開@個人情報保護のため
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2019/02/03(日) 19:00:58.76
考えてみたら更正の請求に係るものは住民税は減額で不足税額が生じないから延滞金も発生しないだろうし
納期から1年経過している場合は3項か4項の減算適用で更正の決定日は関係なくなるね
仮に更正の請求が元で住民税が増額になったケースが生じても納期限後1年以内だから
延滞金が1,000円未満切り捨てになる場合がほとんどだろうから実務的に影響はないな
0054非公開@個人情報保護のため
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2019/02/03(日) 19:16:55.48
>>53
更正の請求で住民税増額あるだろ
なんで3.4項に絡めようとするか分からんけど
未年調給報が2つあって1つ目で還付申告して
2つめが市に届いてない状態だったら
署宛には更正請求で、住民税額は増額
3.4項不適用とかザラだから

更正請求の効力は通則法の還付の項目にチラッと更正の請求は請求の翌日から起算してうんぬんとだけあったと思う
仮に効力が請求日起算じゃなかったとしたら5年ぴったりで更正請求したら税務署が1日待てば時効になる
遡及して処理するのが自明だから明記はされてないように思う
0055非公開@個人情報保護のため
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2019/02/03(日) 19:33:09.63
>>54
仮に以下で増額の場合も言及しているけど1,000円未満切り捨てになる場合が多いんじゃない?
3・4項は2項の例外規定で納期限から1年経過の場合の除算を規定しているから外せない
国税通則法は調べたけど該当規定は探せなかったな
0056非公開@個人情報保護のため
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2019/02/03(日) 19:54:23.23
>>55
悪い、言う通りだわ、関係ある

ただ更正請求に目が行ってるようだけど、更正決定も対象だからね
毎月数件、下手したら一万くらい延滞金加算されてるぞ
0057非公開@個人情報保護のため
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2019/02/03(日) 20:03:57.01
>>56
税務署更正の場合は条文どおり決定日でやるだろうから言及しなかった
延滞金のことは専門外だから自分も自信がないけど根拠が見つからないと気になって仕方がない
0059非公開@個人情報保護のため
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2019/02/03(日) 22:30:29.20
第321条の二第2項の延滞金計算って、修正申告は関係ないの?
更正か決定かでしか話してないみたいだけど。
0061非公開@個人情報保護のため
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2019/02/04(月) 00:43:37.36
>>59
25からの流れで更正の請求による決定日と税務署更正の決定日で起算日が違うという話になったから
更正の場合に限定して話をしていたんだよ

自分の疑問はその根拠が明記されていないこともあるけど、そもそも321条の2の「その決定があった日」は
税務署の決定日ではなく、市の賦課変更、賦課決定の決定日ではないかということもある
文章的に「その決定」は直前の語句の「変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額」に係る方が自然だし
006359
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2019/02/04(月) 08:39:12.41
>>60
>>61
ありがとう。
署の決定の日だと言ってる人に聞きたいけど、修正申告の場合、「決定があった日」はいつになるの?
うちは>>61と同じで自治体の賦課決定の日で延滞金計算しちゃってる。
0064非公開@個人情報保護のため
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2019/02/04(月) 12:36:36.34
>>57
国税庁HPの通則法教材の53ページ下部に
減額更正が納税者の請求に基づきされたものである場合、更正の同日の翌日から延滞税を起算とある
通則法61A二 とあるが原文まではまだ見れてない
一応取り急ぎ伝えとくわ
0068非公開@個人情報保護のため
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2019/02/04(月) 23:15:05.50
特例通知の無効の通知出す方がめんどくない?
0069非公開@個人情報保護のため
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2019/02/05(火) 00:12:46.63
期限後とか個人番号入ってないとか記載がちゃんとできてない(自治体名が市長名)とか多すぎ
もう少しちゃんとしろよ
0070非公開@個人情報保護のため
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2019/02/05(火) 06:14:43.42
>>69
しょうがないだろ、そうゆう輩から受け付けたやつしか来ないんだから。マイナンバー請求しても来ないんだから、ないまま出して様子見だと思う。言われたらやるみたいな。
0071非公開@個人情報保護のため
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2019/02/05(火) 07:00:44.38
>>68
その場合の無効通知は出す必要ないだろ
通知するなら寄付受けた自治体が寄付者に特例通知を送付できませんでした、っていうべき
0072非公開@個人情報保護のため
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2019/02/05(火) 12:21:48.38
>>4
これについて詳しく教えてほしい
損失申告なら期限後申告になるの?

例えば、年金少額のみで非課税だった人の26年分確申が今でてきて、特定口座の株配当を申告してきた
繰越控除と通算されて総所得は0のままで、もし賦課するなら均等割のみ課税で、配当割還付になる

こういう場合は処理していいの?
0073非公開@個人情報保護のため
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2019/02/05(火) 20:28:52.55
還付申告なら期限5年だから、初回提出は期限後申告になることはないって考えて、増額になる未提出給報分を注意すればいいのかな。条文難し
0074非公開@個人情報保護のため
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2019/02/05(火) 22:00:12.64
違うや。122条の還付申告には「期限」自体ないから期限後申告になるわけないのか。
120条の還付は義務ありと。
0075非公開@個人情報保護のため
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2019/02/05(火) 23:22:35.48
>>72
株の譲渡損の繰越との通算ではダメではないかな?
総合で申告して純損失の繰越との通算なら可能そうだけど。

地方税法
第十七条の六
3 道府県民税若しくは市町村民税の所得割(所得税の課税標準を基準として課するものに限る。) 〜 前条又は第一項の規定にかかわらず、
当該各号に定める日の翌日から起算して二年間においても、することができる。 〜
二 所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日

国税通則法
第十八条 期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)、〜 を含む。)は、その提出
期限後においても、第二十五条(決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。
2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。

所得税法
第百二十三条 居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項
(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)
の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
0076非公開@個人情報保護のため
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2019/02/06(水) 00:20:33.40
>>75
租税特別措置法第37条の2第9項に読み替え規定があるよ

ていうか質問ばかりして自分で調べない人はなんだかなあと思うな
ヒントになる用語や条文は書き込んでいるのだから自分で調べてよと言いたくなる
0078非公開@個人情報保護のため
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2019/02/06(水) 00:44:45.46
>>65
ウチは期限後送信だろうと当初課税前なら適用させてる。無効通知の際に申請者と無駄にトラブルなるの避けたい

そもそも提出期限の1/31は送付する側の期限で、受けとる側の適用期限って規定無いんじゃね?
前スレでも出たけど2月に届いた給報との取り扱いの違いがわからんし、去年までの書面運用のとき1/31付けの通知が1月中に届いたためしが無かった
期限後送信を認めない場合って書面のときどうやって運用してたの?
地方税で定めている書類の送達の日数が守られてたケースの方が稀だった気がするけど
0080非公開@個人情報保護のため
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2019/02/06(水) 06:40:55.45
地方税法17条の6の「期限後申告書又は修正申告書」の部分の規定が、単に「申告書」であれば
3年以上前の確申そのままを処理すれば良いが、「期限後申告書」の定義が国税通則法でされて
いるので、それに該当しなければ地方税法17条の6の期間制限の特例が適用されず、増額の場合で
修正申告書でもない場合は3年以上は遡って賦課出来ないと言うことね。
0085非公開@個人情報保護のため
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2019/02/06(水) 22:10:40.30
自分で調べろというが、ここでの議論は割と衝撃なんだよね
職場で教わったことが覆されることも多い
「ダメなのはわかってるけどやってる」のと「知らずにやってる」はだいぶ違う…
0086非公開@個人情報保護のため
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2019/02/06(水) 22:38:50.77
>>82
確信ならオーケーにせてるけど
0087非公開@個人情報保護のため
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2019/02/07(木) 09:30:56.03
小児癌が激増した上に、出生率まで低下しているというのに危機感がない日本人は腑抜けに成ってしまったのか?

関東の子供たち70%が尿からセシウム 関東15市町で実施されている最新検査で ...。
関東の子供たち70%が尿からセシウム 関東15市町で実施されている最新検査で 子どもたちの尿の7割からセシウムが 検出されていたことがわかった。https://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/936cfd6abae13816e9823d00a9e6a25c
0089非公開@個人情報保護のため
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2019/02/07(木) 22:40:50.09
申告の時期ということで毎日市内各所での申告会場に出向いているのですが、
今年は「電子申告とかできないの」という質問が例年より多いようです。(株関係で申告する人が増えたせい?)
eLTAXで個人の住民税対応とか将来的にあるんでしょうかね?
0090非公開@個人情報保護のため
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2019/02/07(木) 22:56:33.27
ワンストップ特例通知を何回も送ってくる自治体があるらしい こりゃ去年の二の舞でミス多発するかもしれないね 二重で控除した自治体の謝罪記事ありましたよね?
0091非公開@個人情報保護のため
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2019/02/07(木) 23:18:46.67
国みたいに全国同じ様式にもできないだろうしスケールメリットが少ないからなかなか市申の電子申告化は進まないだろうね
申告特例は年分誤りのデータがあってビビったわ、皆さん気をつけてね
0092非公開@個人情報保護のため
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2019/02/07(木) 23:50:21.01
今日申告しに来たおばさんが住民税当初納通が6月に届くのが納得いかないとかのたまってた。
確定申告は3月15日までなんだからそこで所得確定して4月頭に納通送ってこいだとさ。
そんなわけわからんクレームで申告窓口1時間も潰さんでほしいよ・・・
0093非公開@個人情報保護のため
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2019/02/08(金) 00:09:20.14
元住民税担当の市職員OBが毎年女房の営業所得を隠して市申告しやがる。
支払調書で申告督促してもなしのつぶて 職権課税すると逆ギレして発狂 

ホント何考えてやがるんだw

こういう人間の屑にはなりたくないぜ
0095非公開@個人情報保護のため
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2019/02/08(金) 12:06:57.57
若い独身だから明らかに誰も扶養してないのに謎の別居被扶養者を申告した結果
他市から重複扶養の調査がかかってしぶしぶ否認したうちの調査担当の話でもするか
0099非公開@個人情報保護のため
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2019/02/08(金) 19:31:36.62
>>94
大変だね この時期に
また 近隣で謝罪記事がでたよ
0101非公開@個人情報保護のため
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2019/02/08(金) 20:40:37.32
1月下旬に協議会で課税ミスの話をした総務省が悪い
今の時期に引越し要請を始めるレ〇パ〇ス並みの悪いタイミング
0106非公開@個人情報保護のため
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2019/02/08(金) 22:06:17.78
自治体の税務システムにもよるんだろうけど
特例通知データの半数くらいが手直し必要な状態でドン引きしてる
そら課税ミスも起こるよ
0108非公開@個人情報保護のため
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2019/02/08(金) 23:55:23.67
>106
他の自治体のやらかしで税務系の仕事が増えてミスったら頭下げさせられる。
なんて理不尽なんだ・・・

そういや今日気づいたんだけど年報データで本来老配の人が控配扱いになってた場合、
配偶者が所得83万円の配特扱いになってた。
これって取り込んだ側の課税システムの仕様なんだろうか?
0109非公開@個人情報保護のため
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2019/02/08(金) 23:59:43.39
>>108
うちもなるよ。仕様じゃない?
0110非公開@個人情報保護のため
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2019/02/09(土) 00:39:22.82
税務署がろくに資料見ずにうちによこして、いざ計算してみたら年報だけを資料としても確申したら還付になる人がいた
今日は今日で29年分の還付申告に行ったら2/18からしか受け付けないと言われた人も
次もそう言われたら職員名聞いといてクレーム入れてやってくださいと言っといた
0112非公開@個人情報保護のため
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2019/02/09(土) 01:41:19.45
税務署の人間は還付になる年金所得者にも平気で400万以下はこなくていいって言ってるだろ
で、文句言われても
「申告義務はないという意味でお答えしました」
とか言うだろうな
お役人様だものw
0113非公開@個人情報保護のため
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2019/02/09(土) 03:34:09.60
この時期は税務署はアルバイトのお姉さん達で一杯だし、窓口に来る人間の数も半端ないし。
うちの窓口も相当混雑するから、ちゃんと案内出来てる自信はないな。
0114非公開@個人情報保護のため
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2019/02/09(土) 06:09:19.04
>>108
どこのシステム使ってますか?
うちもそんな気がしてた。
違和感があったのは、控除額を優先して38万になるように配特と合計所得が設定されたのか。
0115非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2019/02/09(土) 08:17:36.46
閣議決定したから法制化間違いなしなのだが、
6月以降ふるさと納税の対象外になるところが、自分の自治体独自で
寄附金受領証明書発行した場合で、それを住民が確定申告した場合、
来年の当初課税に於いてそれをきちんと弾くことは出来そうなの?
0117非公開@個人情報保護のため
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2019/02/09(土) 12:28:34.52
>>116
届かなかったんだから 送ってきたところに返送じゃないの?
0119非公開@個人情報保護のため
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2019/02/09(土) 13:33:20.34
還付になるかなんてやってみないとわからないから
義務はないですと答えるしかなくない?
電話かけてきて確定申告必要か聞いてくる人にいちいち計算してあげてるの?
0121非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2019/02/09(土) 18:22:48.09
納通送達までの課税誤りの件はだらだらと各地で公表が続いているけど
全誤りの中の一部だけ公表して終わりにする自治体がほとんどだろうな

厳密に点検すると過年度分の損益通算や繰越控除の適用の可否判断は大変だし
期限後申告についての前スレからこの一週間のここでの議論を読んでいると
期限後申告にあたらないものを賦課可能期間を超えて誤課税しているものも多そう
0122非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2019/02/09(土) 18:27:18.73
RPA導入して楽にしろ。
0123非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2019/02/09(土) 20:30:19.65
>>118
それは本人に通知かな
0124非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2019/02/09(土) 20:31:39.56
>>122
RPA導入は来年度の検討課題やね でもシステムに詳しくない職員多すぎで困ってる
0125非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2019/02/09(土) 20:45:43.06
ワンストップ無効通知は
@ワンストップ額=確申額 Aワンストップ額≠確申額 B5箇所超 C賦課期日にいない
の4種類用意してるけど、AとBしか使ってないなあ
Cは回送したり寄付自治体に返却したりとよろしくないことやってる…
0129非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2019/02/09(土) 23:20:44.90
>>128
たぶん制度の盲点で ふるさと納税よりお得キャンペーンやるんじゃない? 泉佐野
0131非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2019/02/10(日) 06:47:55.04
>>128
寄附金申告は間違えが多いから領収書調査しないと過剰に控除している場合が多いよ
うちは5年前くらいまでは全件抽出して調査していたけど無理になって今は金額を絞って調査している
0135非公開@個人情報保護のため
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2019/02/11(月) 00:02:47.36
今年の年金支払報告書の配偶者の所得欄 配偶者の年金収入書いてあるやつばかり そのまま課税したあとで更正だらけになりそうなんだけど 申告しないよね年金所得者
0136非公開@個人情報保護のため
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2019/02/11(月) 01:33:14.60
>>132
>>134
居住地への寄附はもちろん認めるけど地方交付税で控除額の後で7割戻ってくるじゃん
皆が居住地へ寄附した場合だと交付税計算ヤバない?
算出元は課税状況調だけど居住地寄附を考慮するこた無いし
0138非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2019/02/11(月) 03:11:32.23
>>136
控除による減収分の75%分、地方交付税で補填されるのは当然だし
寄附金収入額は地方交付税の計算の基になる基準財政収入額に算定されないから
どこに寄附しようと地方交付税の計算には何も影響がないと思うけど?
0139非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2019/02/11(月) 07:05:04.87
>>138
課税状況調は別担当がやってるから詳細知らないけど自分の自治体への寄附金収入&地方交付税の二重取りで得しない?気のせい?
0140非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2019/02/11(月) 10:19:01.86
>>139
寄附金収入があればその自治体は得するけど、寄附金収入は交付税計算には影響しないし
寄附金控除の減収分の75%地方交付税で補填されるのは、どこに寄附しようと変わらない
上記のとおり、元々寄附金収入と地方交付税の二重取りを許容した制度なのだから
地方交付税上、居住自治体への寄附と他自治体への寄附を分けて考えるのは意味がない
0141非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2019/02/11(月) 10:56:52.74
ふるさと納税担当が、どこにも寄付しない場合は税金で都道府県に40%取られちゃう
けど、住んでる所に寄付すると市町村にその分が入ってきて更に2000円の自己負担で
返礼品ももらえちゃうよ、みたいな説明してたけど、その理屈は正しいのか
0142非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2019/02/11(月) 11:24:18.24
>>140
二重取りを許容した制度、分けて考えるのは意味がない どちらも同意します。
課税計算上何も問題ないことも分かります
ただ、2000円の自己負担の有無や返礼品の有無を置いたとしても、居住地へのふるさと納税を推奨するのは釈然としない
ふるさと納税の趣旨とか一切どうでもいいけど交付税での補填で結果として居住地寄附の場合収支プラスになりますよね
私の感想ですがギフト券以上に法の穴を突いている気がします
0143非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2019/02/11(月) 12:54:42.39
>>142
個人の寄附というミクロの観点から見れば居住地寄附はプラスになるけど
寄附する側が各種のサービスを享受している居住自治体へ寄附することは健全だし
自治体側もサービスを向上するために居住地寄附を推奨するのは当然だと自分は思うけどな
ふるさと納税がはじまる前は居住自治体への寄附の方が多かったのだし
何の関わりのない自治体へのふるさと納税が正当化された現在の方が異常に感じる
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