>>43
延滞金の話など誰もしていないのだが?
延滞金の話だとすると26年12月12日の最高裁判決を受けた28年度税制改正の内容かな
確かに改正後の321条の2第4項では、減額更正後の増額更正の場合において
減額更正が更正の請求によるときは延滞金の除算期間が1年短くなるけど
その起算日は減額更正に起因する賦課決定の納通送達日の翌日から1年を経過する日の翌日だから
どっちにせよ納税義務者の更正の請求の請求日は関係ない
減額更正後の増額更正もレアケースだから該当ケースが発生してから税務署に個別に聞けば済む話