スレの最初の方で誰かが書いていたけど
ワンストップの特例通知の送付期限は税法上あるけど適用期限は書いていないし
附則7条6・13項の申告特例の求めがなかったものとみなす場合にも書いていないから
税法上の説明で納税者の理解を得ることは難しそうに感じるけどどうなんだろ?