>>13
例えば給与なら、一の給与の支払者からのみの給与であれば課税出来ない。
二以上の給与の支払者からの給与であれば課税出来る(例外あり)。

報酬が営業や雑になるなら、配当控除後に所得税の税額が出るなら、結果所得税が還付になっても
確定申告を要する者に該当するので課税出来る。