>>101
上畠先生へ

報道によれば、神戸市当局は、組合役員に対し、過去5年分の給与1億数千万円の返還請求を行なうとのことです。

組合役員連中のことですから、恐らく、組合費から勝手に支出して返還すると思います。

ここが告発する絶好のチャンス到来です。

役員個人に対する返還請求に対しては、自己に対する債務を免れる一方で、組合財産が減少するという利益相反関係にあります。

このため、下記の法律により、組合役員は、給与返還費用を組合費から支出する代理権を有しておらず、どうしても組合費から返還したい場合は、組合総会による特別決議が必要です。

上畠先生、連中は恐らく自分たちだけの判断で組合費から返還すると思いますので、業務上横領罪、背任罪でも刑事告発してくだい。

お願いします!

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

(法人である職員団体等の代表)
第十四条
理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団 体等を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わな ければならない。

(利益相反行為)
第十七条
法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。