地方公務員法 (服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、【全力を挙げて】これに専念しなければならない。

>> 疲れないで過ごすのも、一つの考えかな。
>> 一生懸命やったって(たかがじゃないの?)こと知れてるからね。