>>556
戸籍簿に所有の概念はないから「自分の」戸籍なんてものはないな。
戸籍簿に名前の記載のある者が当該戸籍を請求できると定められているのみで、
公的機関以外の誰かに所有されている戸籍簿など存在しない。

「自分の名前の記載のある戸籍が欲しい」のであれば請求足り得るかもしれないが、
その場合は、「では、戸籍簿の中で、あなたの名前の記載された戸籍はどれですか」と問わねばならないだろう。
市民から戸籍の指定をされる前に、これがあなたの戸籍です、なんて提示を役所がするのはおかしいよ。