【戸籍住基外登印鑑/】市区町村住民課総合スレ18
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戸籍・住民基本台帳・外国人登録・印鑑登録に関するスレです。
【戸籍住基外登印鑑/】市区町村住民課総合スレ17
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1511449694/ 実務的にはほとんど視界に入らないマイナンバーを世間的には必須事項としてとりあつかい、手数料を稼ぐ公共事業。 なぜ本籍の地番が分からないと証明が出せないんだろうか
法的根拠が見つからん
本人確認ができれば問題ないと思うのだが うちは本人確認できれば出しちゃってるよ住民票見れば本籍地わかるし >>537
そうなんだ
うち、地番分からないときには、わざわざ住民票取らせてるのよ
何だか嫌がらせしてるみたいでさ それって住所本籍の両方が管内にある場合だよね
本籍のみ管内にある人の請求書の地番が分からない、または間違っていた場合は出す? 本籍地・筆頭者の指定なく出したら、
民法1条3項(権利濫用の禁止)に抵触するのでは? >>539
うちは出さない
電話で誰かに聞いてこいとかやってる
>>540
すまん
なぜ抵触するのだろうか もはやおじいちゃんおばあちゃんが自分の本籍地がわからんからな… 指導監査で指摘されない程度にケースバイケースでやってる >>541
行政なら市民の権利濫用を食い止めないと、って話。
ただの戯言で書いたものなので気にしないでくれ。 ボケてるおじいちゃんが半年おきに自分の戸籍謄本とりにくるわ
そして毎回自分の本籍わからないし戸籍の内容から聴聞しても答えられないから住民票とらせてる
離婚した奥さんが戸籍に戻ってきてないか確認しに来てるっぽい
どういう希望の持ち方してるんじゃ悲しいわ >>545
ちゃんと戸籍捨てるな次も持って来い!って言ってやるか、マイナンバーカードでコンビニで出してもらえ >>545
>>戸籍の内容から聴聞しても答えられないから住民票とらせてる
本籍分からなくても戸籍の内容が答えられれば出してるってこと? >>547
うちは戸籍の内容色々聴聞して答えられたら本人だろってことでだしてるわ
本人の父母、続き柄、配偶者の生年月日父母、子がいたら子の生年月日とか
こういう対応しないところがどうしてるのか知りたい
住所地他所の人が窓口にきて確認できる人も電話繋がらなかったら追い返すのかしら >>549
電話繋がらなかったらしょうがないから、本籍地入りの取ってもらえばええんやで 自分とこに住民登録あればそうだけど、他市町村だと追い返すしかなくね? >>549
なるほど
請求資格のある人と確認できればいいわけだ
やっぱりウチのやり方が変なのか
地番が書けなきゃ出さないって無理あるよなあ >>551
住民票取って確認してこいと追い返す
が、実際はうまく誘導尋問して地番言わせたりする いくら本人とはいえ、請求されてない戸籍をホイホイ出すのはどうかと思うけどな。
戸籍の請求は、本籍地+筆頭者を指定させることで、はじめて請求として成り立つわけだから、
その過程を飛ばしちゃいかんだろ。 >>554
本人確認しただけじゃ、「この本籍地番にある戸籍をくれ」という請求がなされてないわけ。
本籍地と筆頭者の指定がなければ、行政として開示すべき戸籍の確定ができない。
このような不確定な請求を以て、情報開示をしていいのか?という話だろう。 >>554
自分の戸籍謄本が欲しいってだけで充分請求行為として成立すると思われる
問題は本籍+筆頭者が必要ということについて、何の法的根拠もないこと >>556
戸籍簿に所有の概念はないから「自分の」戸籍なんてものはないな。
戸籍簿に名前の記載のある者が当該戸籍を請求できると定められているのみで、
公的機関以外の誰かに所有されている戸籍簿など存在しない。
「自分の名前の記載のある戸籍が欲しい」のであれば請求足り得るかもしれないが、
その場合は、「では、戸籍簿の中で、あなたの名前の記載された戸籍はどれですか」と問わねばならないだろう。
市民から戸籍の指定をされる前に、これがあなたの戸籍です、なんて提示を役所がするのはおかしいよ。 >>557
壬申戸籍がヤフオクでこないだ出てたじゃん
所有の概念もクソも戸籍の歴史勉強して来いや 本籍地が特定できないと戸籍証明出せないとか言ってる人って、番地のあとが一桁違うとかでも出せないの? 見出しと一致すれば機械的に発行する証明書発行マシーンになりきるとすれば一致しないと出せないが
実際はコンピュータ化のおかげで戸籍内容と本人性との関係が確認できれば発行すべき戸籍を確定できなくはないよな 今国会でコンピュータ戸籍を前提とした規定に書き換える改正戸籍法案が出るだろうからそれ次第 うちの場合、請求書内容と本人の附票住所・生年月日・氏名・性別の一致のほか、本人が他の構成員の名前と生年月日を正しく記述できるなら番地が多少おかしくても出してるな
とは言え、それで特定できるものに限っての話だが まぁ実際のところ、紙ベースでの帳簿管理で本籍地と筆頭者がインデックスの役割をしてた頃の名残だよね。 債権回収会社から依頼を受けた弁護士から支援措置対象者の住民票を請求された場合、交付してもかまわないの? >>564
そのとおりだな
しかし、今まで何の根拠も無く追い返してたことになるのか
軽く自己嫌悪だわ 珍しく有意義な会話してんな
>>565
正当な請求は断れないって前置きしてるから審査した上で出すだろ >>565
加害者の債務について被害者が連帯保証人になってたりすると
提供した情報の扱われ方によっては、被害者の住所が加害者に漏洩する可能性があり
そこをどう解決するかが肝になりそうな気がするな
請求してきた弁護士に対しては、支援措置対象者であることを伝えたうえで
債権回収会社のもつ債権が、被害者本人による債務であることを
しっかり確認してから出すかな
職務上請求において、弁護士に依頼人を確認してはいけないとも規定されてないし うちは支援措置対象者なので取り扱いに注意してくださいって文書を添付して出してるね。 債権回収業者にとっては支援措置だろうがそんなの知ったこっちゃねーよ、って感じだろうがな。 戸籍の請求にあたり、交付される戸籍が特定されていることが重要なのだから、
本籍地と筆頭者の記載を求めることで戸籍を特定する、という論理について、
それ自体に合理性がないとまでは言えない。
あとは、どういう方法なら、戸籍が特定されていると言えるのかの問題だね。 戸籍のシステムに住所データも乗せてるんだから、それで合ってりゃいいわな 通知カードの再交付件数が年々増えていってる。マイナンバーが始まって無駄な事務ばかり増えてる気がする。 すみません教えて下さい
夫の結婚前の戸籍をとりたいんですけどこれって私がこっそり取ることできますかね >>575
配偶者であることを自分の戸籍を提示して証明できれば取得できる。 マイナンバーカードを紛失したら、必ずマイナンバーカードフリーダイヤルに一時停止の電話しないといけない?直接市役所行って廃止届出すのじゃだめ? >>578
一時停止をした上で、警察署に紛失届を出して、警察からもらった受理番号を提示しないと廃止届は受付できない。 戸籍法10条系列の解釈って自治体によって違うのかな
なんかうちは配偶者の婚前戸籍について、窓口に来てる人と婚姻して除籍になった記載のあるものはとれるけどそうじゃないのは本人の委任状がないととれないって言われてる
婚前は全部委任状いるっていうならまだわかるんだけど納得いかないわ 我が県では地方法務局の戸籍係長殿が「本籍筆頭者合ってないと出しちゃ駄目」
って言い切ってしまってね・・・管轄支局長と内緒話した結果無視してるけど 10条って、条文通りに読めば、配偶者は婚姻前の夫の戸籍も取れる、
で解釈の余地が他にない気がするのだが…… 妻は、夫の従前どころか、夫が特別養子だったときに、特別養子縁組前の夫の戸籍を取れる、みたいな話って
戸籍誌に出てなかったっけ? 配偶者が載っている戸籍なら取れるだろ
載ってなければ委任状が必要 >>574
概要を読んでみると
改正の背景のひとつに、
「裏書きが異動者と自治体職員双方の負担になっている」
ということが挙げられているが…
その成果・目的として、
個人番号カードへの移行促進を謳っている
個人番号カードの普及が広がれば、
通知カードの廃止理由のひとつである
「裏書が異動者と自治体職員双方の負担になっている」
が復活するのだけれども
この矛盾に気が付いていないのだろうか
きっと、分かっていても空気を読んで誰も指摘できないんだろうな >>579
自宅で紛失した場合でも警察やらマイナンバーフリーダイアルにかけなきゃダメ? 通知カードと違って、個人番号カードは継続利用せずほかってたら失効するという落とし穴 >>586
いや、必要あるだろ
隠し子とかいたらどうするの? >>591
それこそ夫婦間の問題で、結婚する前に見せてもらうなり、旦那に取ってもらうなりして証明してもらってから結婚すべきで、妻が勝手に取れるもんじゃ無いってこと 戸籍に旦那が載ってれは取れるし、載ってなければ委任状がなければダメってだけだろ >>565 弁護士からの請求ってことは訴訟手続きに必要とかいうこと?
その段階までいってるんなら、加害者に住所が漏れることはないと思うけど…
念のため支援措置者であることを請求者に伝えて第三者に情報を漏らさないよう注意するかな。 自分が同籍してないやつでも自分の配偶者が記載されてる謄本なら委任状なしでもとれるであってるよね?
ただ配偶者が除籍になったあと改正とかで記載が消えたあとの配偶者の親の謄本はむりだよね? だったら子供のいない夫婦の生存配偶者が相続手続きできないじゃん >>595
>>597
これで合ってるよな
もしかして出してない自治体あるのか? 「レイシスト(差別主義者)お断り」って看板を掲げたらどうよ?
「人種・民族・国籍による差別を拒絶します」とかね つまり特別永住者制度は廃止して一般の在留制度に統合しろということですね
わかります 元号制度(存続すべき?VS廃止すべき?)
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/era/1552515675/
元号制度
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%8F%B7
質問1→西暦2019年のゴールデンウイークを元号で表して下さい(出来ますか?出来ませんか?)
質問2→『元号裁判』佐野洋(激怒しますか?苦笑しますか?爆笑しますか?)
質問3→昭和3年は何年前ですか?即答出来ますか?出来ませんか?
せめて公的文書だけでも西暦での発行を義務化すべきじゃね?
(個人的に使うのは自由だとは思うんだけどね) 元号変更めんどくさいよぉ…
クソクソクソ繁忙期なのに色々準備しなきゃだし >>581
法務局にもらった準則読んでも本籍筆頭者が必要とか書いてないんだよな
通知とか事務連絡でもあるのかと思ったが見つからん 戸籍法に本人の名の記載のある戸籍を配偶者が取れると明確に書かれているのに、なんの議論の余地があるんだよ。 >>605
>法9条1項 戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。
ここをもとに筆頭者氏名と本籍の両方を要すると解釈しているんでそ
身分登記簿時代の戸籍だと異動先が村名までで大字や地番の記載がないから追跡出来ずに詰むんだけど 国保の人この時期に住民異動するのやめてくんないかな
申告書記入してもらうのめっちゃめんどくさい ずっと海外住んでて戸籍謄本が必要になりましたってお客さんが来たんだけど
本籍?何それ?って感じで
住民票の除票も取れなくなってるし、内容合ってりゃいいやってことで発行した そういや海外からの郵送請求って、請求者への住所地宛に返送できてるかわからんよね
海外の住所地なんて知らんがなだし
てか海外からの郵送請求自体やめてほしいけど 絶対住所地にしか送らんってわけでもないよな
勤務先でもOKだよね 戸籍未経験の人を代理にする暴挙まじでなんなの
そんなんだからうちカモられてるんだよ >>616
お疲れ様でした。
私は来年度も戸籍に関わります。
たまにはこのスレ見に来てね 戸籍とかの請求で、特定事務受任者「法人」としての請求の場合は登記事項証明書が必要だけど、法人として請求するパターンってどういうとき? 法人として受任した(法人と依頼者との間で委任契約を締結した)ぐらいの意味 >>621
その法人の社員である弁護士個人名での請求ができないってこと? >>622
素直に解釈すれば法人名義でしかできないと考えられるけど、
税理士会は法人受任でも社員の個人名義でOKって見解をしているから.......どっちでもいいんじゃない?
http://www.kyuhokuzei.or.jp/files/member/operation/4-5-7.pdf
弁護士法第30条の6にあるような訴訟関係で取得する時は個人名義でしかできないからこっちは注意。 >>623
それのQ17の、一枚の請求書で戸籍と住民票を同時に取れないってまじかよ
ふつうに出してたわ 法務局の公用請求キリがないな。
登記簿に氏名と合わせて生年月日と本籍入れてないのは、どういうバカが設計したんだろうな。
住所なんてコロコロ変わるんだから全く意味ないのに載せてるし。 そうそう、しかも今ならマイナンバー載せられるのに変えないやん。 個人特定にどれだけカネかけてんだよっていう
これは制度的欠陥だわな 戸籍法の地裁判決出るけど、民法は最高裁判決で確定してるからなぁ… わほー窓口職員の6割が異動でいなくなるよヤッタネたえちゃん!
マイナンバーがらみの出張アレコレ中止だなこりゃ
住民戸籍の窓口って軽視されてるよなー マイナンバー制度は国民ファーストじゃなくてJ-LISファーストだよね。 マイナンバーの補助金、事業費だけでも良いから総務省から直接J-LISに払ってくれねえかな
あんな大っぴらにロンダリングしてるのが許されて良いのかって話だが
しかも払っただけの金額に見合った仕事してくれてるとは到底思えねえし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています