【戸籍住基外登印鑑/】市区町村住民課総合スレ18
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戸籍・住民基本台帳・外国人登録・印鑑登録に関するスレです。
【戸籍住基外登印鑑/】市区町村住民課総合スレ17
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1511449694/ 相続時の戸籍謄本集め
1カ所で請求OKに 24年から手続き簡略化
2019年3月9日 2:00??日経新聞 >>510
これが実現したら戸籍の郵送請求事務が廃止されるかな 親子なら別世帯問題ないんじゃないの?
夫婦ならそれぞれの収入による? >>507
マイナンバー記載したやつは発行しないよ 一人世帯で死んで、相続人が準確定申告するときにマイナンバー分からんと困ってた
実際はマイナンバー書かなくても申告は出せますよってお帰り願ったけどさ
しかし不便きわまりない
国は何とかしろよなー >>515
一般人からの郵送請求は今後はほぼ無くなるだろうから、
士業の人とのやり取りだけになるかな。 国から通知来とったやろ
マイナンバー提示せんでも手続き可能ということも書いてあったし マイナンバー入りは本人か同一世帯員の本人請求しか交付できなくね >>519
第十二条の三 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、
次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの
又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、(中略)当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
ここの規定で第8号までに掲げる事項に個人番号が入っていない。(個人番号は第7条8号の2)
よって、マイナンバー入の住民票は第三者には発行できない >>522
死亡者と生前同世帯だった人なら出してよいって解釈?第三者ってのは世帯別の人のことだよね? >>523
解釈というか、条文の文言通りに読めば同一世帯なら発行できるよね。
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、
自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)
又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
(中略)
5 市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、
第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
十二条1号と5号から同一世帯の者からの請求があれば、マイナンバー入りの住民票が取れると解されるべき。 >>523
後段の第三者とは、住基法上の本人等に当たらないもの、つまり別世帯の者と解してもらってよいかと。
同一世帯の者は住基法上は本人等に当たる。 >>504
民法の752条と760条があるから認めてない
別に住んでいることが明らかなら別
というか世帯分離じゃなくて異動させる >>524
そうなのか。うちの自治体同世帯でも死亡者のマイナンバー入り住民票は取れない運用になってる。なくても各種手続きはできると案内しなさいと言われてる。 死人に限らず生きてる人もマイナンバーなくとも手続きできるよね?
通知カード再発行も個人番号カード作らせるのもマイナンバー入り住民票発行するのも全てがめんどくさい ウチも死んだ入力がされた時点で除票になるから、同一世帯員としての本人請求はできないという解釈。
だから、死亡者のマイナンバーを記載した写しは発行しない。 地方自治だから取り扱いが異なっても構わないが総務省はこの辺を整理つけろよな 税も保険も年金も自分のとこでマイナンバー調べられるんだから、いちいち住民票求めるのやめろよな >>530
その取扱の場合、死亡者の除票はすべて第三者請求で取ってもらうってことかな?
というか、死亡に限らず、除票は全て本人か第三者請求でしか取れないという解釈ということだろうか。 実務的にはほとんど視界に入らないマイナンバーを世間的には必須事項としてとりあつかい、手数料を稼ぐ公共事業。 なぜ本籍の地番が分からないと証明が出せないんだろうか
法的根拠が見つからん
本人確認ができれば問題ないと思うのだが うちは本人確認できれば出しちゃってるよ住民票見れば本籍地わかるし >>537
そうなんだ
うち、地番分からないときには、わざわざ住民票取らせてるのよ
何だか嫌がらせしてるみたいでさ それって住所本籍の両方が管内にある場合だよね
本籍のみ管内にある人の請求書の地番が分からない、または間違っていた場合は出す? 本籍地・筆頭者の指定なく出したら、
民法1条3項(権利濫用の禁止)に抵触するのでは? >>539
うちは出さない
電話で誰かに聞いてこいとかやってる
>>540
すまん
なぜ抵触するのだろうか もはやおじいちゃんおばあちゃんが自分の本籍地がわからんからな… 指導監査で指摘されない程度にケースバイケースでやってる >>541
行政なら市民の権利濫用を食い止めないと、って話。
ただの戯言で書いたものなので気にしないでくれ。 ボケてるおじいちゃんが半年おきに自分の戸籍謄本とりにくるわ
そして毎回自分の本籍わからないし戸籍の内容から聴聞しても答えられないから住民票とらせてる
離婚した奥さんが戸籍に戻ってきてないか確認しに来てるっぽい
どういう希望の持ち方してるんじゃ悲しいわ >>545
ちゃんと戸籍捨てるな次も持って来い!って言ってやるか、マイナンバーカードでコンビニで出してもらえ >>545
>>戸籍の内容から聴聞しても答えられないから住民票とらせてる
本籍分からなくても戸籍の内容が答えられれば出してるってこと? >>547
うちは戸籍の内容色々聴聞して答えられたら本人だろってことでだしてるわ
本人の父母、続き柄、配偶者の生年月日父母、子がいたら子の生年月日とか
こういう対応しないところがどうしてるのか知りたい
住所地他所の人が窓口にきて確認できる人も電話繋がらなかったら追い返すのかしら >>549
電話繋がらなかったらしょうがないから、本籍地入りの取ってもらえばええんやで 自分とこに住民登録あればそうだけど、他市町村だと追い返すしかなくね? >>549
なるほど
請求資格のある人と確認できればいいわけだ
やっぱりウチのやり方が変なのか
地番が書けなきゃ出さないって無理あるよなあ >>551
住民票取って確認してこいと追い返す
が、実際はうまく誘導尋問して地番言わせたりする いくら本人とはいえ、請求されてない戸籍をホイホイ出すのはどうかと思うけどな。
戸籍の請求は、本籍地+筆頭者を指定させることで、はじめて請求として成り立つわけだから、
その過程を飛ばしちゃいかんだろ。 >>554
本人確認しただけじゃ、「この本籍地番にある戸籍をくれ」という請求がなされてないわけ。
本籍地と筆頭者の指定がなければ、行政として開示すべき戸籍の確定ができない。
このような不確定な請求を以て、情報開示をしていいのか?という話だろう。 >>554
自分の戸籍謄本が欲しいってだけで充分請求行為として成立すると思われる
問題は本籍+筆頭者が必要ということについて、何の法的根拠もないこと >>556
戸籍簿に所有の概念はないから「自分の」戸籍なんてものはないな。
戸籍簿に名前の記載のある者が当該戸籍を請求できると定められているのみで、
公的機関以外の誰かに所有されている戸籍簿など存在しない。
「自分の名前の記載のある戸籍が欲しい」のであれば請求足り得るかもしれないが、
その場合は、「では、戸籍簿の中で、あなたの名前の記載された戸籍はどれですか」と問わねばならないだろう。
市民から戸籍の指定をされる前に、これがあなたの戸籍です、なんて提示を役所がするのはおかしいよ。 >>557
壬申戸籍がヤフオクでこないだ出てたじゃん
所有の概念もクソも戸籍の歴史勉強して来いや 本籍地が特定できないと戸籍証明出せないとか言ってる人って、番地のあとが一桁違うとかでも出せないの? 見出しと一致すれば機械的に発行する証明書発行マシーンになりきるとすれば一致しないと出せないが
実際はコンピュータ化のおかげで戸籍内容と本人性との関係が確認できれば発行すべき戸籍を確定できなくはないよな 今国会でコンピュータ戸籍を前提とした規定に書き換える改正戸籍法案が出るだろうからそれ次第 うちの場合、請求書内容と本人の附票住所・生年月日・氏名・性別の一致のほか、本人が他の構成員の名前と生年月日を正しく記述できるなら番地が多少おかしくても出してるな
とは言え、それで特定できるものに限っての話だが まぁ実際のところ、紙ベースでの帳簿管理で本籍地と筆頭者がインデックスの役割をしてた頃の名残だよね。 債権回収会社から依頼を受けた弁護士から支援措置対象者の住民票を請求された場合、交付してもかまわないの? >>564
そのとおりだな
しかし、今まで何の根拠も無く追い返してたことになるのか
軽く自己嫌悪だわ 珍しく有意義な会話してんな
>>565
正当な請求は断れないって前置きしてるから審査した上で出すだろ >>565
加害者の債務について被害者が連帯保証人になってたりすると
提供した情報の扱われ方によっては、被害者の住所が加害者に漏洩する可能性があり
そこをどう解決するかが肝になりそうな気がするな
請求してきた弁護士に対しては、支援措置対象者であることを伝えたうえで
債権回収会社のもつ債権が、被害者本人による債務であることを
しっかり確認してから出すかな
職務上請求において、弁護士に依頼人を確認してはいけないとも規定されてないし うちは支援措置対象者なので取り扱いに注意してくださいって文書を添付して出してるね。 債権回収業者にとっては支援措置だろうがそんなの知ったこっちゃねーよ、って感じだろうがな。 戸籍の請求にあたり、交付される戸籍が特定されていることが重要なのだから、
本籍地と筆頭者の記載を求めることで戸籍を特定する、という論理について、
それ自体に合理性がないとまでは言えない。
あとは、どういう方法なら、戸籍が特定されていると言えるのかの問題だね。 戸籍のシステムに住所データも乗せてるんだから、それで合ってりゃいいわな 通知カードの再交付件数が年々増えていってる。マイナンバーが始まって無駄な事務ばかり増えてる気がする。 すみません教えて下さい
夫の結婚前の戸籍をとりたいんですけどこれって私がこっそり取ることできますかね >>575
配偶者であることを自分の戸籍を提示して証明できれば取得できる。 マイナンバーカードを紛失したら、必ずマイナンバーカードフリーダイヤルに一時停止の電話しないといけない?直接市役所行って廃止届出すのじゃだめ? >>578
一時停止をした上で、警察署に紛失届を出して、警察からもらった受理番号を提示しないと廃止届は受付できない。 戸籍法10条系列の解釈って自治体によって違うのかな
なんかうちは配偶者の婚前戸籍について、窓口に来てる人と婚姻して除籍になった記載のあるものはとれるけどそうじゃないのは本人の委任状がないととれないって言われてる
婚前は全部委任状いるっていうならまだわかるんだけど納得いかないわ 我が県では地方法務局の戸籍係長殿が「本籍筆頭者合ってないと出しちゃ駄目」
って言い切ってしまってね・・・管轄支局長と内緒話した結果無視してるけど 10条って、条文通りに読めば、配偶者は婚姻前の夫の戸籍も取れる、
で解釈の余地が他にない気がするのだが…… 妻は、夫の従前どころか、夫が特別養子だったときに、特別養子縁組前の夫の戸籍を取れる、みたいな話って
戸籍誌に出てなかったっけ? 配偶者が載っている戸籍なら取れるだろ
載ってなければ委任状が必要 >>574
概要を読んでみると
改正の背景のひとつに、
「裏書きが異動者と自治体職員双方の負担になっている」
ということが挙げられているが…
その成果・目的として、
個人番号カードへの移行促進を謳っている
個人番号カードの普及が広がれば、
通知カードの廃止理由のひとつである
「裏書が異動者と自治体職員双方の負担になっている」
が復活するのだけれども
この矛盾に気が付いていないのだろうか
きっと、分かっていても空気を読んで誰も指摘できないんだろうな >>579
自宅で紛失した場合でも警察やらマイナンバーフリーダイアルにかけなきゃダメ? 通知カードと違って、個人番号カードは継続利用せずほかってたら失効するという落とし穴 >>586
いや、必要あるだろ
隠し子とかいたらどうするの? >>591
それこそ夫婦間の問題で、結婚する前に見せてもらうなり、旦那に取ってもらうなりして証明してもらってから結婚すべきで、妻が勝手に取れるもんじゃ無いってこと 戸籍に旦那が載ってれは取れるし、載ってなければ委任状がなければダメってだけだろ >>565 弁護士からの請求ってことは訴訟手続きに必要とかいうこと?
その段階までいってるんなら、加害者に住所が漏れることはないと思うけど…
念のため支援措置者であることを請求者に伝えて第三者に情報を漏らさないよう注意するかな。 自分が同籍してないやつでも自分の配偶者が記載されてる謄本なら委任状なしでもとれるであってるよね?
ただ配偶者が除籍になったあと改正とかで記載が消えたあとの配偶者の親の謄本はむりだよね? だったら子供のいない夫婦の生存配偶者が相続手続きできないじゃん >>595
>>597
これで合ってるよな
もしかして出してない自治体あるのか? 「レイシスト(差別主義者)お断り」って看板を掲げたらどうよ?
「人種・民族・国籍による差別を拒絶します」とかね つまり特別永住者制度は廃止して一般の在留制度に統合しろということですね
わかります 元号制度(存続すべき?VS廃止すべき?)
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/era/1552515675/
元号制度
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%8F%B7
質問1→西暦2019年のゴールデンウイークを元号で表して下さい(出来ますか?出来ませんか?)
質問2→『元号裁判』佐野洋(激怒しますか?苦笑しますか?爆笑しますか?)
質問3→昭和3年は何年前ですか?即答出来ますか?出来ませんか?
せめて公的文書だけでも西暦での発行を義務化すべきじゃね?
(個人的に使うのは自由だとは思うんだけどね) 元号変更めんどくさいよぉ…
クソクソクソ繁忙期なのに色々準備しなきゃだし >>581
法務局にもらった準則読んでも本籍筆頭者が必要とか書いてないんだよな
通知とか事務連絡でもあるのかと思ったが見つからん 戸籍法に本人の名の記載のある戸籍を配偶者が取れると明確に書かれているのに、なんの議論の余地があるんだよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています