【戸籍住基外登印鑑/】市区町村住民課総合スレ18
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戸籍・住民基本台帳・外国人登録・印鑑登録に関するスレです。
【戸籍住基外登印鑑/】市区町村住民課総合スレ17
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1511449694/ システム変えたら住民票の写しからフリガナ消えた
フリガナは役所が検索する際のツールの一つになった システム変えたら氏名のフリガナ出るようになった
法的に統一してほしいね 転出してちょっとしてまた転入で戻ってきた人の
名前の読み方が変わってたことはある
読みがなは公証事項じゃないのに問い合わせで喧嘩売られたり
面倒だよね 原発がテーマになったことについて
「人間は慣れる生き物。原発の問題にもだんだん慣れてしまう。
この映画を、慣れを揺さぶるような存在にしたかった」と語る。
実生活でもガイガーカウンター2台を所持し、
日本だけでなく海外へも持ち出して測定をしたりしている監督は
「東京に住んでいる人は、ここを安全だと思っているかもしれませんが、
実はここも被災地です。日本自体が福島です」と、
問題に慣れつつある今の日本に警笛を放つように言葉を続けた。
一部の撮影は福島県で行われた。現地ではやはり「放射能」という
言葉を口にしにくかったと振り返る。そういう言葉に触れないようにする風潮があり、
現地の居酒屋などで「放射能」という言葉を会話に出すときも、
「ノウ」と暗号のように置き換えて話したというエピソードなどを紹介し、
監督自身はそういう風潮に疑問を感じていると述べた。 (園子音監督)
よほど「ほ」だと思いたくないんだね。
じゃ、事実だけ見てみよ。
2011年3月 福島原発が爆発。
政府が「原子力緊急事態宣言」発令。現在継続中。
原発事故として世界最悪の「レベル7」継続中。
これが急死増加の原因か・・・。原発爆発の3月15日、東京の大気中にはチェルノブイリ事故のときの1000倍の放射性物質が舞った。
1時間だけでも外にいた人は吸い込みにより20μSV/h内部被爆した。
参議院行政監視委員会参考人 小出裕章氏
http://www.youtube.com/watch?v=
人類初のメルトダウンx3
福島から毎日、大気中だけで4億8千万ベクレル放出中。
全て事実 同性婚したい気持ちはわかるけどこの風潮マジでやめてほしい
そんなん対応してる余裕はないんだようちはプリンターのトナーを買うのにもこまってんだよ 実母の後夫と縁組後、離婚養子離縁で母と同籍するケースって、養子は成人になっててもできるの? >>471
婚姻縁組前に母と子が同籍してたなら年齢関係なく離縁届で離婚後の母の戸籍に同籍できるっしょ(母が77-2出したら離縁その他欄に同籍希望記載) >>471
成年・未成年とか親権とかではなく
民法上の氏の異同が問題なので、
民法上の氏が同じなら同籍する入籍ができる >>472
あ、縁組後に子が婚姻してからの離縁は話が変わってくる 縁組みたいに年の差何歳以内は受理照会とか基準作るのも難しそうだな 同成婚が認められたら、女性同士の婚姻を解消してからの待婚期間はどうなるんだ
氏変更の悪用を防止するなら、男性にも待婚期間を設定し、
77の2も婚姻継続1年を要件とするとか抜本的に変えないとだめだな >>478
そりゃ無くなるだろ。子ども作れないんだから。 女同士のペアで子供出来たらどうするのっと
連中だらしねー印象があるのよね >>481
君!そういう表現は差別的だから撤回しなさい。 現戸籍だけじゃなく従前戸籍や原戸籍まで親が出生した戸籍まで追えば分かる 異動の繁忙期。
使う当てはないけど、ついでの印鑑登録とかやめてほしい。 転入ついでの転籍も勘弁して欲しい
旧本籍地に19条1項通知つくるのめんどい 住所変えるごとに転籍する奴っているんだな
何人目の妻か知らんが死んだ夫の全戸籍を7〜8市町村から取り寄せないといけなくて不憫でしょうがなかった >>495
親の相続手続きで戸籍取って
「は!? 前婚!? 子供!?」ってのが
よっぽど不憫かと 戸籍ロンダリングとか言ってたからな
キレイな戸籍に見えたりする マイナンバーカードと通知カードって、
本人死亡の時は関係親族に返納させると思うんだけど、
これ、誰でも返納できるのかな?
法律上は誰が返さなけれらならないとか誰が返せるとか書いてないし…… 死亡者な通知カードは保険会社とかから番号提示してくれ言われる場合があるかもしれんから
しばらく持ってた方がいいよと返してるな >>498
返納は代理人でも権限書類なしにできるはずだけど死亡の場合はうちも受けてない
1人世帯だったらなおさら >>498
マイナンバーが分かるもの、相続人とか関係者から返還させたら、二度と知る術なくなるから、一二年は保管しておくように言ってるわ 介護保険料下げるためと思われる夫婦同居なのに世帯分離ってしていいの? 逆に老人と同居してるのに、おんなじ理由で同住別世帯を勧めてる人いる?
まぁ年金で別生計だよ、と言いはられたらあれなんだが。 >>503
マイナンバー入りの住民票の除票とればいいだけだろ。 相続時の戸籍謄本集め
1カ所で請求OKに 24年から手続き簡略化
2019年3月9日 2:00??日経新聞 >>510
これが実現したら戸籍の郵送請求事務が廃止されるかな 親子なら別世帯問題ないんじゃないの?
夫婦ならそれぞれの収入による? >>507
マイナンバー記載したやつは発行しないよ 一人世帯で死んで、相続人が準確定申告するときにマイナンバー分からんと困ってた
実際はマイナンバー書かなくても申告は出せますよってお帰り願ったけどさ
しかし不便きわまりない
国は何とかしろよなー >>515
一般人からの郵送請求は今後はほぼ無くなるだろうから、
士業の人とのやり取りだけになるかな。 国から通知来とったやろ
マイナンバー提示せんでも手続き可能ということも書いてあったし マイナンバー入りは本人か同一世帯員の本人請求しか交付できなくね >>519
第十二条の三 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、
次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの
又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、(中略)当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
ここの規定で第8号までに掲げる事項に個人番号が入っていない。(個人番号は第7条8号の2)
よって、マイナンバー入の住民票は第三者には発行できない >>522
死亡者と生前同世帯だった人なら出してよいって解釈?第三者ってのは世帯別の人のことだよね? >>523
解釈というか、条文の文言通りに読めば同一世帯なら発行できるよね。
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、
自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)
又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
(中略)
5 市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、
第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
十二条1号と5号から同一世帯の者からの請求があれば、マイナンバー入りの住民票が取れると解されるべき。 >>523
後段の第三者とは、住基法上の本人等に当たらないもの、つまり別世帯の者と解してもらってよいかと。
同一世帯の者は住基法上は本人等に当たる。 >>504
民法の752条と760条があるから認めてない
別に住んでいることが明らかなら別
というか世帯分離じゃなくて異動させる >>524
そうなのか。うちの自治体同世帯でも死亡者のマイナンバー入り住民票は取れない運用になってる。なくても各種手続きはできると案内しなさいと言われてる。 死人に限らず生きてる人もマイナンバーなくとも手続きできるよね?
通知カード再発行も個人番号カード作らせるのもマイナンバー入り住民票発行するのも全てがめんどくさい ウチも死んだ入力がされた時点で除票になるから、同一世帯員としての本人請求はできないという解釈。
だから、死亡者のマイナンバーを記載した写しは発行しない。 地方自治だから取り扱いが異なっても構わないが総務省はこの辺を整理つけろよな 税も保険も年金も自分のとこでマイナンバー調べられるんだから、いちいち住民票求めるのやめろよな >>530
その取扱の場合、死亡者の除票はすべて第三者請求で取ってもらうってことかな?
というか、死亡に限らず、除票は全て本人か第三者請求でしか取れないという解釈ということだろうか。 実務的にはほとんど視界に入らないマイナンバーを世間的には必須事項としてとりあつかい、手数料を稼ぐ公共事業。 なぜ本籍の地番が分からないと証明が出せないんだろうか
法的根拠が見つからん
本人確認ができれば問題ないと思うのだが うちは本人確認できれば出しちゃってるよ住民票見れば本籍地わかるし >>537
そうなんだ
うち、地番分からないときには、わざわざ住民票取らせてるのよ
何だか嫌がらせしてるみたいでさ それって住所本籍の両方が管内にある場合だよね
本籍のみ管内にある人の請求書の地番が分からない、または間違っていた場合は出す? 本籍地・筆頭者の指定なく出したら、
民法1条3項(権利濫用の禁止)に抵触するのでは? >>539
うちは出さない
電話で誰かに聞いてこいとかやってる
>>540
すまん
なぜ抵触するのだろうか もはやおじいちゃんおばあちゃんが自分の本籍地がわからんからな… 指導監査で指摘されない程度にケースバイケースでやってる >>541
行政なら市民の権利濫用を食い止めないと、って話。
ただの戯言で書いたものなので気にしないでくれ。 ボケてるおじいちゃんが半年おきに自分の戸籍謄本とりにくるわ
そして毎回自分の本籍わからないし戸籍の内容から聴聞しても答えられないから住民票とらせてる
離婚した奥さんが戸籍に戻ってきてないか確認しに来てるっぽい
どういう希望の持ち方してるんじゃ悲しいわ >>545
ちゃんと戸籍捨てるな次も持って来い!って言ってやるか、マイナンバーカードでコンビニで出してもらえ >>545
>>戸籍の内容から聴聞しても答えられないから住民票とらせてる
本籍分からなくても戸籍の内容が答えられれば出してるってこと? >>547
うちは戸籍の内容色々聴聞して答えられたら本人だろってことでだしてるわ
本人の父母、続き柄、配偶者の生年月日父母、子がいたら子の生年月日とか
こういう対応しないところがどうしてるのか知りたい
住所地他所の人が窓口にきて確認できる人も電話繋がらなかったら追い返すのかしら >>549
電話繋がらなかったらしょうがないから、本籍地入りの取ってもらえばええんやで 自分とこに住民登録あればそうだけど、他市町村だと追い返すしかなくね? >>549
なるほど
請求資格のある人と確認できればいいわけだ
やっぱりウチのやり方が変なのか
地番が書けなきゃ出さないって無理あるよなあ >>551
住民票取って確認してこいと追い返す
が、実際はうまく誘導尋問して地番言わせたりする いくら本人とはいえ、請求されてない戸籍をホイホイ出すのはどうかと思うけどな。
戸籍の請求は、本籍地+筆頭者を指定させることで、はじめて請求として成り立つわけだから、
その過程を飛ばしちゃいかんだろ。 >>554
本人確認しただけじゃ、「この本籍地番にある戸籍をくれ」という請求がなされてないわけ。
本籍地と筆頭者の指定がなければ、行政として開示すべき戸籍の確定ができない。
このような不確定な請求を以て、情報開示をしていいのか?という話だろう。 >>554
自分の戸籍謄本が欲しいってだけで充分請求行為として成立すると思われる
問題は本籍+筆頭者が必要ということについて、何の法的根拠もないこと >>556
戸籍簿に所有の概念はないから「自分の」戸籍なんてものはないな。
戸籍簿に名前の記載のある者が当該戸籍を請求できると定められているのみで、
公的機関以外の誰かに所有されている戸籍簿など存在しない。
「自分の名前の記載のある戸籍が欲しい」のであれば請求足り得るかもしれないが、
その場合は、「では、戸籍簿の中で、あなたの名前の記載された戸籍はどれですか」と問わねばならないだろう。
市民から戸籍の指定をされる前に、これがあなたの戸籍です、なんて提示を役所がするのはおかしいよ。 >>557
壬申戸籍がヤフオクでこないだ出てたじゃん
所有の概念もクソも戸籍の歴史勉強して来いや 本籍地が特定できないと戸籍証明出せないとか言ってる人って、番地のあとが一桁違うとかでも出せないの? 見出しと一致すれば機械的に発行する証明書発行マシーンになりきるとすれば一致しないと出せないが
実際はコンピュータ化のおかげで戸籍内容と本人性との関係が確認できれば発行すべき戸籍を確定できなくはないよな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています