戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。

10条って戸籍を取れる人の説明しかしてないよね
謄本、抄本の指定はしてないから子の妻の抄本も取れるって解釈でおK?