用語解説
川崎市障害者虐待差別禁止条例

川崎市が平成29年度に制定した条例。
国が定める障害者差別解消法が定める、障害を持つ職員に対する合理的配慮の義務付けに対し、効率的な行政事務の実施という地方自治の本旨の遵守の観点から、
障害を持つ職員に対し、自己責任に基づき、特段の配慮を要せず業務を全うすることを強く求め、それを達成できず、または合理的配慮を要求する等障害者としての権利の濫用に及んだ職員の合理的排除を目的としたもの。

当初、「障害者差別解消取締条例」の名称であったが、人種差別撤廃条例の制定を求める動きに配慮し、
障害者に対する差別の解消を取り締まるという当初の条例の趣旨を、「障害者虐待」という概念と行為に対する差別を禁止するものへと変更したため、現在の名称となった。

当該条例と併せ、「かわさきパワ・パラ・プラン」が策定され、障害者の合理的排除を市の総合計画(川崎市総合計画及び第2次実施計画)に位置付けたものとなっている。

なお、福田紀彦川崎市長は、施政方針にて、「健常な日本人にとっての最幸社会の実現」を市政の目標とするとしており、明言こそされていないものの合理的排除の対象が障害者のみならず、外国人及び非健常者全てに及ぶことが示唆されている。
在住外国人に対する合理的排除の嚆矢として、本年5月、ヘイトスピーチ団体の集会に対する公の施設の使用が許可されており、今後は障害者のみならず、外国人に対する合理的排除も推進されていくと考えられている。