偽計業務妨害罪
ぎけいぎょうむぼうがいざい
虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する罪 (刑法 233) 。流布とは,犯人自身が公然と文書,口頭で伝達するほか,口伝えに噂として流す行為も含む。偽計とは人を欺罔,誘惑し,あるいは人の錯誤,不知を利用する違法な手段をいう。



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