平成十二年法律第八十一号
ストーカー行為等の規制等に関する法律

(目的)
第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、
その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、
個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、
あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する
怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは
同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、
次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。