>>75

秘密とは、一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものをいう。(行政実例昭30.2.18)

守秘義務の対象となる秘密の定義。一定の利益の侵害になると客観的に考えられないものは対象外である。