たばこを吸うために、2年間でおよそ440回にわたって勤務中に職場を離れたのは地方公務員法で定められた
職務専念義務に違反するとして、大阪府が40代の男性職員を訓告の処分にしていたことがわかりました。

処分を受けたのは、大阪府の健康医療部に所属していた49歳の男性職員です。

大阪府は、ことし3月、「勤務時間中に席を離れてたばこを吸いに行っている」という情報提供を受けてこの職員の
行動を調べたところ、大阪府庁の本館からおよそ150メートル離れた民間のビルの喫煙室に行っていたことが確認
されたということです。

聞き取り調査に対して職員は「1日に2、3回行っていた。ストレスで吸いたくなったときに我慢できなくなった」などと
話していたということです。

大阪府は、おととし4月からことし3月までの2年間でおよそ440回、合わせて100時間以上にわたって、勤務時間中に
たばこを吸うために職場を離れていたと認定し、地方公務員法で定められた職務専念義務に違反しているとして訓告の
処分にしました。
処分はことし4月16日付けで、男性はその日に依願退職したということです。

大阪府では10年前から当時の橋下知事の方針で、受動喫煙防止のため、庁舎の敷地内が全面禁煙になっています。