障害者差別のまち かわさき

510 名前:非公開@個人情報保護のため :2017/06/08(木) 18:06:06.44
個別の事例で騒いでも意味はない。
川崎市役所は、障害者差別解消法によって「不当な差別的取扱」を禁止され、障害者本人の求めによる「合理的配慮」を義務付けられた行政機関として、

・障害を持つ職員がその障害ゆえに、改善の取組が必要な業務処理を行った場合、
1.たとえそれが障害を持たない職員が行った場合叱責の対象とならないような些細なものであっても、管理監督の任にあたる者は、他の職員の面前で、人格・人間性の否定を含む叱責を行う
2.前項の叱責等により職員が抑うつ状態等の精神疾患に罹患し、医療機関より適法な診断書が提出され、疾患に対する配慮を当該職員から求められた場合でも、障害を持たない当該疾患の罹患者に通常行われている配慮は行わず、前項の叱責を継続的に実施する
3.当該職員が障害者差別解消法に基づく合理的配慮が求めた場合も、管理監督の任にあたる職員は、求められた配慮を一切行わない

という方針を全市的な取り組みとして実施しているのだから。

皆さんの周りにもいるでしょう。
上司・同僚から継続的に「指導」を受け続けている「いろいろ」な人々が。