>>31氏が障害者手帳を提出することにより、上司からのパワハラ(正確には「厳正な指導」。本市におけるパワハラの定義は、
「それを行う側が「パワハラである」と認識している」ことだから、どんなに酷い暴力(肉体的・精神的)を受けても、
当の上司がパワハラだと認識していない限り、パワハラの定義には該当しない)が強化されることは間違いないが、

その理由は、>>31氏を停職に追い込むことで、>>31氏が求める合理的配慮を本市が回避できるからではなく、
効率的な行政の推進のため、>>31氏への合理的配慮を行わず、>>31氏が効率的な行政を推進するに能わざると判断された場合には、
>>31氏に対し本市行政組織からの「合理的排除」を行うことにより効率的な行政を推進するためである。