>>765
実際に、川崎市健康福祉局において、障害者差別解消法に基づき、合理的配慮を求め発達障害の診断書を提出した職員に対して、この答弁通りの取り扱いが行われているよ。
彼は実際、当該年度に懲罰的な人事評価を受けているよ。
当時パワハラにより抑鬱状態だった彼は異議申し立てをしなかったから、当該評価は合法的に確定したけどね。

ちなみにこの取り扱いを行なった管理職は、いずれもその翌年度または翌々年度に昇任(またはそれに準ずる扱い)の対象になっているよ。