>>754
どういう状況なのかわからないが、これだけ読むと「こんなこと言って大丈夫なのか?」と心配したくなるようなすごい内容の答弁だな。

>>合理的配慮の申し入れを行うなど、障害者としての権利の濫用を行った場合
改正障害者雇用促進法に定める事業主の合理的配慮の提供義務に関する規定は、国家公務員はともかく、地方公務員には法の規定が直接適用されるんじゃなかったか?
法を否定する答弁をしてはまずいのでは?