0030非公開@個人情報保護のため
2018/05/14(月) 13:13:09.11整理のために書く
・いつから支給されるか
原則は現に勤務できなくなった日から4日経った日
ただし、現に勤務できなくなった日から報酬日額≧給付日額となっている期間は傷病手当が支給できないので、その場合は報酬日額<給付日額となった日が支給開始日になる
・いつまで支給されるか
原則は上記の支給開始日から1年6ヶ月経つ日まで
・支給開始日から1年6月経たずに復職したらどうなるか
支給開始日から復職する前日までは土日祝・12/29-1/3を含めて支給期間として計算する
休職する原因となった傷病については復職後も以下の日については傷病手当は支給されないが同じ支給期間として消費していく
土日祝
12/29-1/3
終日休んだ有給休暇・特別休暇
(復職して通常勤務を要する日に1時間でも出勤した場合はその日は支給対象期間から除く)
こんな感じ