0917非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2018/10/03(水) 05:56:35.63 これまでの流れをまとめると、 納通送達後に確申で配当・株譲渡(配当・譲渡割や損失も含む)が追加された場合、 それが住民税が予め特別徴収されているものなら、その後の住民税の再計算には 反映しない (納通送達時点で「申告不要」を選択したとみなされ、方式の変更不可) ってことでいいの?