これまでの流れをまとめると、

納通送達後に確申で配当・株譲渡(配当・譲渡割や損失も含む)が追加された場合、
それが住民税が予め特別徴収されているものなら、その後の住民税の再計算には
反映しない
(納通送達時点で「申告不要」を選択したとみなされ、方式の変更不可)

ってことでいいの?