オンライン送信(AI事前審査)→OKな申請のみ受付番号発番→校合 ってどうよ
(受付番号を発番出来ない時は司法書士にAIが理由を明示する)

あくまでも想像だがV30のシステム構築時(初期計画)では担当者の脳裏に欠片ぐらいなら浮かんでいたかもね?

会員制(司法書士だけが会員資格)でオンライン限定のAI事前審査って形で段階的に進めるのが良策と思う。

・最初の段階は「管轄違い」だけを送信不能にする→書士さんには勿論理由を明示
・次の段階では該当不動産が存在しないケースや地目・地籍の間違いは送信不能
・さらなるバージョンでは名変等の単独申請で申請者情報に齟齬がある時
・次のバージョンでは売買・贈与等の義務者・権利者の情報に齟齬がある時や
(根)抵当権の設定・抹消で義務者・権利者の情報に齟齬がある時なんかかなあ

送信不能時には受付番号発番前の補正が可能だから取り下げや還付は極々稀になるし
法務局側は桁外れなスピードアップ実現も可能(記載なんて殆ど自動化が可能になる訳だしね)
法務局員にも司法書士にもメリットは十分(司法書士のオンライン申請率100%だって可能かも知れない)