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2018/03/28(水) 20:59:57.93この条例の起源―なぜ必要になったのか
(1)法の体系としての「基本ルール」「個別ルール」の関係
法律の体系というものは、基本の法律があってその下に個別法がぶら下がっている。
先ほどもお話ししたように、世の中が変わった時に基本法を変えないで個別法を変え
ればいいということ。基本法の下に個別法がぶら下がることを「法段階説」と言う。
国では、基本法が日本国憲法となり、その下にいろんな法律がぶら下がっていることとなる。
しかし、自治体の基本法に当てはまるものは、今まではなかった。
日本の自治体は、基本法の部分が欠落していたこととなる。
これは、憲法に地方自治が書かれていることからかも知れないが、それを準用すれば良かった。
以前は自治体の新規採用職員は日本国憲法への忠誠を宣誓していた。
これは、国家公務員がすれば良いもので、本来、自治体の基本条例に
忠誠を誓うものだと思う。
http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page001710.htm