徴収職員のグチスレより。
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破産時の確定延滞金の交付要求で教えてくれ。
地方税法20条の4の2第5項で、延滞金の100円未満部分は切り捨てるよね。
でも、国徴法基本通達では配当割合を増やすためなのか、1円単位で交付要求すべしとある。
なので、延滞金1500円の場合でも、切り捨てられる100円未満部分も算定して、
優先的部分1234円、劣後部分345円みたいに交付要求しているわけ。
でも、配当見込みが立ってで債権現在額を申し立てたら、
管財人は当然ながら1234円+345円の1579円で配当計算書を作ってくるじゃないですか。
これを受け入れたら過納になってしまうじゃないですか。
交付要求は1円単位、債権現在額申立は優先1200円、劣後300円で行うのが正しい?