みんな指摘ありがとう
うちの自治体の恥(無知)を晒しただけだった
調べたら、必要な措置を講ずるケースの一つで、地方税法にあったわ

四 当該申告特例対象年に支出した地方団体に対する寄附金について、前項の規定により
申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町
村長と異なつたとき。