0770非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2018/04/06(金) 04:16:19.59 >>767 確実に言えるのは、発送日=送達日ではないということ。 (書類の送達) 第二十条 4 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に 規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定め がある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書 の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第 二十条の五の三において「信書便物」という。)は、通常到達 すべきであつた時に送達があつたものと推定する。