>>767
確実に言えるのは、発送日=送達日ではないということ。


(書類の送達)
第二十条
4 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に
規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定め
がある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書
の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第
二十条の五の三において「信書便物」という。)は、通常到達
すべきであつた時に送達があつたものと推定する。