配当の所得税と異なる課税方式の選択の「住民税の納税通知書が送達される日まで」
ですが、
@普通徴収の人→普徴納通送達日
A給与特徴→特徴納通を会社へ送達した日
B併徴者で給与特徴分に配当を含めていない人→普通徴収の納通送達日
こんな理解で合ってると思いますか?Aについては会社から本人に個人宛通知が
渡された日とも考えられるのかなと思ったり