扶養の付け替えってなかなか根が深い問題だよなー
給付金だの公営住宅の家賃だの医療負担区分だのはまあ置いておくとして....
うちの基本方針として、所税分得をさせてしまうような付け替えは認めてない。
取り下げる側の所税が動く場合は所税申告させてからでないと付け替えはしない。
4、5年前の分については、期限後申告ができて、民税も増額できる場合に限り認めてる。
新しく取る側が所税申告済だと、付け替えの更正の請求ができないから所税分が損だけど、それは自己責任ってことで民税申告のみになるな。