特定口座ごとに選択できるっていうが、源泉口座で1つの口座に配当譲渡両方がある場合、

配当プラス 譲渡プラス→配当と譲渡で選択を分けることが可能
                 (例えば配当は分離、譲渡は申告不要、みたいにできる)

配当プラス 譲渡マイナス→配当と譲渡で選択を分けることが不可
                  (口座内でプラスマイナスが通算されて源泉されてるため)

って理解でいいんかな?