所税と民税同じ形式だったとしても、それは正しい申告だし、苦情はともかく訴訟になる可能性は低いと思うな。
うちは申告相談時に譲渡割&配当割の含まれた資料みせられても、入れてもいいし、入れなくてもいいですとしか説明してない。
入れた場合に、民税国保後期介護その他行政サービスにどのような影響が出るかは保証できかねますと付け加える。

異なる〜を説明することがあるとしたら、「所得税の還付を行いつつ、民税や国保を上げない方法はありますか?」と聞かれた場合のみだな。
この質問のされ方で答えないのは訴訟まっしぐらだし。