特定配当等について〜(中略)〜異なる制度 について、管轄税務署と申し合わせをして、
上場配当・上場株式譲渡の確定申告をした者については一律住民税担当課に相談する
よう案内してもらうようになった。

ところが、給与所得者で株式を一般口座で取引してて、源泉所得税は給与所得分のみ、
譲渡益約50万円というケース(もちろんこの分の源泉徴収税額は0円)もうちに相談に来た。
うちの担当者もよくわかってないみたいで、譲渡益住民税非適用の住申を受け付けてしまった。

当日中に本人に電話して、特定口座源泉徴収なしや一般口座の譲渡益はこの制度の
対象外です、って説明したら文句も言われず理解してもらった。
やはり一般口座使うくらいの人は、一般的な市町村職員より証券税制に詳しいな。

まあ、一般口座の人まで住民税担当課に相談に行かせる税務署もアレなのだが。