租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて

(10万円の青色申告特別控除の控除要件)
25の2−3 措置法第25条の2第1項の規定による青色申告特別控除は、
確定申告書への記載を要件とするものではないから、同項の規定の適
用を受けることができる者がその控除をしないところで確定申告書を提
出している場合であっても、修正申告、更正等によりその控除を受ける
ことができることに留意する。


地方税法の施行に関する取扱いについて

第2章 市町村民税
第1節 納税義務者
第1 個人の納税義務者
3 法第295条第1項第2号の規定による非課税の範囲を認定する場合
において、寡婦が扶養親族を有するとは、原則として、当該寡婦が扶養
控除の規定の適用を受ける控除対象扶養親族又は控除対象扶養親族
以外の扶養親族を有することをいうものであるが、当該扶養親族が他の
納税義務者の扶養親族とされている場合においても、当該寡婦が当該
扶養親族の扶養費の一部を負担している場合においては、扶養親族を
有するものとして取り扱うことが適当であること。