あと、担当者により変わるというのは事実誤認。
処理日数を担当者の一存で決められるわけがない。
権利なら権利の、表示なら表示の、法人なら法人の処理のリーダーとなっている統括登記官や総務登記官が決める。
窓口担当者なんて、専門職や係員が中心なのだから、何の権限もないよ。