徴収職員のグチPart54
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取引履歴の紙代は負担する必要あるだろうけど、それ以外は絶対に支払わないね
回答書に取引履歴を全部記載してください^^ってすれば理論上紙代も発生しないし Rは逆にコピー代や郵送料ではなく手数料として請求しています、コピー代等への摘要変更、相当額への金額変更は受付ませんって明記してるからな ただ預金調査ってほとんどのところが無差別調査だろ。厳密に言うと国税徴収法第141第3号の規定に基づく調査ではないんだよね。 >>470
R銀行に口座があると認めるに足りる相当の理由がある場合は
可能かもしれないが。
例えば勤務先に給与照会かけて振込先がR銀行と回答があった場合とか。 ごめん >>475の捨ハンは474の誤り。逝ってきます クソ田舎でR銀行使ってる奴なんてほとんどいないから、確実にあるって分かったときしか照会しないけど普通に手数料の請求くるわ 3月末までに収納しなきゃいけないのに、3月30日期限で分納誓約取ってくる阿呆はなんなの?
30日までに払わなかったら4月に差し押さえることになるでしょ?年度超えるでしょ?
3月10日とか期限にして3月中に差押から充当まで済ませるっていう頭はないの? >>481
既に滞繰なら年度またいでも問題なかろう 年度内に反映するのはせいぜい来週差押えた預金くらいだろ。
私は今の時期もう割り切って現年度のみに絞って照会や予告書ばらまいて
5月半ばまでの2カ月間に勝負かけるわ 自治体の規模にもよるが、滞繰は12月までで割り切って
年明けから現年対策にシフトしていかないと厳しいぞ。
うちの市は新年から現年を集中攻撃。人口20万人規模。 そうしたいけど
ウチは年明けから滞繰でもなく現年でもなく申告にシフトだから3月後半まで動けないわ
徴収担当まで出づっぱりの体制は止めた方が良いって言ってるけど聞き入れられないし >>485
>5月半ばまでの
これ赤い銀行だと凹むんだよな。赤い銀行の場合は連休明けがリミットだよね。 うちの自治体は換価配当は専門の担当がやっているが、赤い銀行の場合は3月までの差押しか出納閉鎖に間に合わないって言われたけど。 いや履行期限が即時だから差押日に遡って収納することになるよ 延滞金は加算する。嫌なら自主納付すればって話。
即時と書いてても所詮は民法上の債権債務に過ぎず履行が遅滞することはよくある話。
赤の銀行には遅延損害金を請求してやったらいいんじゃないかなあ。 うちの市では納税組合がまだあるんだけど、みなさんのとこはどう? 赤い銀行ほどじゃないが、昨年5月中旬にゆうちょ銀行の貯金事務センターに
債権差押通知書送って、毎日お祈りしていたよ。
今年ももう少しでそんなシーズンだね。 >>495
それだと完納になったつもりが完納にならなくない? >>495
うわすげーめんどくせえことしてんな
配当計算で毎回延滞金数百円残しかよ
案件減らねえな 還付金押さえに行ったら担当にグダグダ文句言われた
要約すると
・この時期忙しいから差押えは4月以降にしてくれ
・出来るだけ協力するけど、手違いで還付しちゃうことはある
・来年からは照会も控えてくれ
苦笑いしながら聞いてたが、滞納者の同意書とか言い出してきたので無理ですね〜、と帰ってきた
清々しいくらい自分中心な発言で耳を疑ったわ >>503
それってどこの税務署よ。
うちそんなこと言われたら、仕返しに固定資産照会全部拒否するぜ 税務署はたまーに変なの居るよね
俺らも大概だけど、人としてズレがあるやつw >>503
佐川って奴なら最近クビになったらしいぜ >>490
それ日にち決めてまとめて取立依頼してるからじゃね? 5月からシステム更新するってんで、練習用に新システムのデモ機を使えるようにしたんだけど、
ログイン履歴見たらほんの数名しか使ってないでやんの。主事と主任主事だけ。
もう知らねえ。本番始まってからマニュアル読んでろ。 自治体なら3月異動だし、残留するかわからんのに5月の練習はせんやろ 何のシステムだか知らんが5月稼働とか何考えてんだ?
出納整理期間だし新年度徴収始まってるし一番クソ忙しい時期だろうに おそらくシステム会社の都合ちゃうか
うちも少し前にそんなことがあったわ
奴らはシステムなくなったら困るんだろ?っていう態度でこちらの要望は全く受け付けない うちは銀行紹介したら手数料請求されたら全部払ってるけど、みんな払ってないの? 見積りも寄越さずいきなり請求書を送り付けてくるって、どういう了見なんですかって
支店に苦情いれたら、払わなくていいですって言われたよ。
他にも払ってくれない団体たくさんあるんでって。 うちは紙代コピー代の実費は請求されたら払うけど手数料は払わん
手数料まで払ってる団体もあることにちょっと驚いてる 佐川も相当に悪いことをしたらしいな。 保身、晒上げ。 >>507
その都度取立依頼はしている。
金融機関の入金から実際に充当されるまで、一ヶ月近くかかってる訳だが、それはうちの会計システムに問題があるのか? 赤いとこだよね。
たぶん差押え分だけの資金化なんてしてなくて、他とまとめて資金化してるとか? >>517
大丈夫うちも近隣市もそう
配当が遅すぎてその間に納付とか更正とかで残余出るのマジかったるい 手数料に関しては全自治体と全銀協で取り決めるか銀行業法の改正で解決するのが妥当と思われ。 相当の理由があって質問しようとしても予算が足りない場合は質問検査権を事実上行使できなくなる件 預金調査の手数料はなんかで認められてたよ
なんだか忘れたが膨大な事務量に対し民間だけがお金を捻出するのはおかしいとか言う理由が通った 手数料を請求したり債権管理したりする手間も膨大じゃないか。
国の仕事に協力できることを誇りに思えば、それで十分だろ。
徴税できなくなったら困るのはお前らでもあるんだぞって。 日本で経済活動をする以上質問に対する受任義務がある 手数料より返信用の切手代が
簡易書留分を貼れってのが
予算的にきつい そもそも全店照会とかさせてもらってるんだし、手数料くらいいいじゃんって思ってたわ 銀行によって取ったり取らんかったり
手数料の額もピンきりだったり
郵送料も書留やら特定記録やら
統一して欲しいのはある ぶっちゃけマイナンバーと全銀システムくっつけたうえで総合照会センターを官民協力しておっ立ててほしい。
滞納者以外皆幸せになれると思う。いやまあ滞納者も滞納が(強制的に)無くなって幸せになれるけども。 特殊取扱分の切手代を負担してるところがあるのか
特定記録とか簡易書留にしたいのは向こうの都合だから一切拒否ってるが クレカ系の照会はほとんどのところが返送用に簡易書留を指定してくるね
>>528
エストニアはすごいよ
現金のやり取りがほとんどないらしく、国が国民の収入を把握しているので課税額は自動計算で申告の必要がない
預金残高や取引履歴も全部紐付け
おかげで税理士がいないそうだが我々のような税務職員も少なそうだ >>528
その総合照会センター + 電子差押システム 構築したら
敵なしだね。徴税職員も大幅に減らせて銀行側も万々歳
ただ国民感情が壁だろうね。 >>527 >>529
本来なら照会文書の発想も回答も簡易書留が理想なんだよ。
着いた着かないの問題もあるけど、役所、金融機関側も
気密性の高い情報だから。 簡易書留なら機密性が担保されるというのが間違い。
普通郵便も同じレベルです。 国民の声、主権者の声、憲法の規範、しっかりシカトして保身、保身、保身。佐川だね。
>531
略奪、タカリを無くせば取税人は廃業、地獄に行かなくてすむ。必要なのは道徳教育だな。 >>533
簡易書留は誤配達のリスクが軽減されるよ。
最近の郵政公社は過剰リストラで役所あて普通郵便も
一般宅への誤配は珍しくない。 >>531
入出金履歴をパソコンに取り込んで規則性を分析したりもできそう。
ついでに仕向け元や入金者もネットで把握できるといいね。
売掛金差押も楽になるわ。 アタマのなかにあるのはただただ”盗み”、”盗み”、”盗み”。
中毒なんだよ。医者に診てもらえ。 憲法違反、犯罪者のオマエには徴税の資格なんてないんだよ。何度言ったらわかる。 >>531
民事執行法も改正され裁判所も照会をするようになる予定だし、
一番喜ぶのは養育費をバックレられた母子家庭だね。
母子家庭+民事執行法改正を前面に押し立てて、コッソリ自力執行も相乗りさせてもらおう。 >最近の郵政公社は過剰リストラで役所あて普通郵便も
エンコってバカばっか。自分だって宅配送るときにはヤマトか佐川使うだろ? 市場に参加せず市場のウマミだけを盗む、それがオマエだよ。 >一番喜ぶのは養育費をバックレられた母子家庭だね。
ホント、弱い者いじめがすきなんだなぁ。性格が歪んでるよ。医者に診てもらえ。 日本語読めてるのかどうかも不安になるレスで不覚にも笑ってしまったw >>539
情報疎いんで恥を忍んで聞くが裁判所は給報の照会なんかも行うのか?
もしそんなの来たら先行して差押するが。 >>519
うちは赤い銀行の場合、支店窓口に債権差押通知提出するのと
別途に差押センターに直接依頼している。
大体3週間くらいかな。
個人的には5月の連休の谷間まで依頼できれば出納整理期間間
に合うくくらいの目算
ちなみに緑の銀行の場合はどよ? >>528
>>滞納者も滞納が(強制的に)無くなって幸せになれるけども。
総合照会センターできて預金の把握が容易になれば、処分停止も進むしね。 >>544
同じだね
緑は取立てまで1週間、着金に1週間強。赤よりは親切だわ
その代わり郵送の預金調査は直近1か月しか回答してくれないから超不親切だよね 徴税吏員になって11か月経過ですが、緑の銀行が全店調査応じてくれるようになったのつい最近だとかで大きな進歩とか。 破産時の確定延滞金の交付要求で教えてくれ。
地方税法20条の4の2第5項で、延滞金の100円未満部分は切り捨てるよね。
でも、国徴法基本通達では配当割合を増やすためなのか、1円単位で交付要求すべしとある。
なので、延滞金1500円の場合でも、切り捨てられる100円未満部分も算定して、
優先的部分1234円、劣後部分345円みたいに交付要求しているわけ。
でも、配当見込みが立ってで債権現在額を申し立てたら、
管財人は当然ながら1234円+345円の1579円で配当計算書を作ってくるじゃないですか。
これを受け入れたら過納になってしまうじゃないですか。
交付要求は1円単位、債権現在額申立は優先1200円、劣後300円で行うのが正しい? そもそも劣後の延滞金まで配当あることって少ないような
財団であれば本税は配当するから延滞金減免してくれーとかで破産管財人が交渉してくるかな
ちなみに同じ基本通達第140条関係で言ってる、あくまでもその日付けで確定した債権額を示すための申立てであるから、地方税法どおり延滞金100円未満は表示しなくてもおk
もっと言うと配当金残余金交付が実務上現実的に難しいこともある。
厳密に延滞金端数まで配当受けているところは聞いたことないな… >>548
地方税法の規定と破産管財人に対する交付要求は分けて考えてもいいんじゃね?
国税基本通達の趣旨は財団に対する分け前(パイ)を最大限膨らませようという趣旨だし。
ちなみに昔は延滞金まで明示してなかったが、裁判で負けて明示するようになったらしい。 >>547
つい最近、緑に問い合わせたけど全店やらないといわれた
昔のスレでも一度全店できるようになったという書き込みがあったけど…
自治体によって対応を変えてるのかなって思った そもそも銀行はバブル崩壊の時に税金で不良債権をチャラにしてもらって倒産を免れたのに徴税に協力しないとか天に唾する行為と気づくべき >>551
同じく
どうせ田舎で緑はないんだけどね >>548
例えば優先1256円、劣後378円の場合
確定金額は1,634円だから端数処理すると1,600円
これを優先劣後でそれぞれ端数処理してしまうと、1,200円と300円で1,500円となり
100円少なくならない? >>543
養育費の差押を申し立てるとき、現在は申し立てる側が
銀行名支店名を指定し、執行官は指定されたところへ
差押というお使いに行くだけだった。
これでは元妻が知らない口座に変更されたら、実質的に
差押不能になってしまうので、裁判所が全店照会をして
差押を執行できるように民事執行法を今年改正するはず
だったのが、今の国会情勢でそれどころでなくなっている。 >>547
国税には応じているという風の噂を聞く。
田舎自治体がそれぞれでちくちく言っても話にならんので全国市長会あたりからねじ込んでほしいわ。 >>551
確か地方が決まっていたはず
うちは北海道のとある市なんだけど関東関西のみ?だかで断られた 金沢市役所で職員が刺されたんだってな
市営住宅関連部署のそばらしいから徴収は関係なさそうだが明日は我が身という感じもする 養育費の給与差押は計算方法が違って税金よりキツくなることが多いらしいが、
よくある従業員の生活を守るんだ!みたいな第三債務者にはどうしてるのかね 親がワルだとロクな子供は出来ないよな。お釈迦様も言っているが、親の因果が子に祟る。晒上げ。 いったいオマエらどこまでカスなんだ。DNAが腐ってるんだよ。 主権者、国民が監視を怠るとコイツらいくらでも盗むぞ。取税人にはGPSを埋め込んでインターネットで公開すべきだ。 教育なんですよ、教育。道徳教育がまるでダメだったんです。”盗んではならないは”モーセの十戒”にも”仏教の五戒”にもある普遍です。 前衛、自分たちは超法規、超道徳な存在、だと。途方もない思い上がりだよ。 徴税の権利があるのは「国民が選定した全体の奉仕者」だけだ。誰がオマエらを選定した?? オマエらがいつ全体に奉仕した??? 徴税の権利は行政庁にあります。
徴税吏員は行政庁の事務機関です。
行政庁は選挙で選ばれてます。
はい、論破w 憲法98条【最高法規 条約及び国際法規の尊守】
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為全部または一部は、その効力を有しない。
エンコ、晒上げ。 憲法15条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】
公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である。
すべての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
佐川、晒上げ。 憲法99条【憲法尊守擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
ちなみに22条は
【居住・移転及び職業選択の自由】
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転、及び職業」洗濯の自由を有する。
無法者晒上げ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています