徴収職員のグチPart54
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【鹿児島】児童扶養手当を違法に差し押さえ 口座入金直後、滞納対策 「役所に相談に来れば返すつもりだった」/垂水市
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1520046831/ まだこんなことやってる役所があるのか
即時取り立てしてないみたいだけど、このやり方ならリスクが低いという判断なのか 総務省も児童手当・児童扶養手当等の差押禁止財産が原資の差押をするなって
指導してるのに やるならやるで預金債権ですって貫けよ
自ら返した上に新聞に載るとか完敗じゃん >>389
そういう発想は良くない。
常々、行政と一般市民の相互理解を深める努力は欠かしてはならないのではないか。
それで市民に悪知恵が付いて行き詰まるようになったなら法が改正されるだけだし。
例えば民事にも財産調査権を付与しようという動きがあるように。 >>386-389
このスレに関係者いたら悪いが、垂水市の徴収部門って頭悪すぎ。
うちの市は県からの連絡で児童手当、給与、年金の振り込み口座の差し押さえ
は一定のルールもうけているのに。
それとも鹿児島県庁が何も市町村に情報流していないのかね?
そういえば関東のどっかの市も給与口座全額差し押さえして訴えられていたよな。 その一定のルールとやらを見せてもらおうか。
そっちのほうが頭悪いかも知れないよ? 弱い者いじめばかり。 どうせ盗賊なら金持ちを狙えよ。アリババみたくヒーローになれるぞ。 晒上げ 今回の記事にある滞納者が弱い者とは限らないんじゃない? >>391
法令を解釈し滞納処分を執行するのは各地方団体だからね
その処分が裁量権の逸脱濫用かを判断するのは裁判所
なお、各地方団体が法規範でもない一定のルール(笑)とやら拘束されないのは当然 例えば滞納額10万で給与8万、給与同日に同口座に児童手当の振込があって、完納になる10万差し押さえたら児童手当も差し押さえたってことで違法性あるかな?
個人的には混在預金債権だから問題ないと思うんだけど >今回の記事にある滞納者が弱い者とは限らないんじゃない?
なるほど「弱きを助け、強きをくじく」それが正義である。
>法令を解釈し滞納処分を執行するのは各地方団体だからね
その処分が裁量権の逸脱濫用かを判断するのは裁判所
なお、各地方団体が法規範でもない一定のルール(笑)とやら拘束されないのは当然
どいつもこいつも憲法違反、もう笑うしかないね。 >398
義務をはたして、しかるべきのち権利を主張する、人の道である。まあ、エンコには分からないだろうけど。 即時取立てって反対債権があって無益差押えならまだしも解除の事由って何だよ
差押分完納で解除とか法令上アウトだろ 「弱きを助け、強きをくじく」って昔から言うけど、強くても良い奴をくじく必要ないよね。弱しても悪い奴はくじかなければいけないよね。 >「弱きを助け、強きをくじく」って昔から言うけど、強くても良い奴をくじく必要ないよね。弱しても悪い奴はくじかなければいけないよね
良い悪いの判断の基準が憲法だろ? そもそもオマエらは、憲法違反、アウトローなんだから、自覚がなさすぎるんだよな。
憲法を踏まえて立法されてるんだから関係ないね。
法律の違憲性を判断するのは裁判所の仕事。
試しに滞納して差押え受けてから違憲で無効だって訴えてみればいいんじゃない? >>396
その解釈でいいよ。それで問題があるかは裁判所が決めること。
訴訟を回避しようとすると逆に深手を負うので、やるなら覚悟を決めてやろうな。 まあ、平成10年2月10日の最高裁判決の原文を読んだ奴はここにはほぼいない。
鳥取判決がでるまで、(間違った)伝聞で預金になったら差押して良いと理解している奴だらけだった。
原判決を読めば、差押でいる場合とできない場合が容易に区別できるんだけどね。
聞く耳もたないアホ共を差押真理教と揶揄したら滞納者呼ばわりされちゃったよw >>400
これさあ、新聞報道を元に住民監査請求したらいいんじゃないかなぁ?
だれか垂水市民いない? >>407
垂水市以外にも差押解除の事由がおかしいところなんかいくらでもあるだろうよ
即時取立なのに一部解除とかさ >>408
そうだよ、だから監査請求してもらいたいんだよ。
そういうことやっちゃいけないんですよって全国に知らしめていただきたい。
しかし証拠資料と訴えの利益が無いと住民監査請求は起こせないんで。 >>396
最終的には司法判断だろうけど、給与と児童手当以外の入金が無いと厳しいかも 返金したってことは即時取立せずに請求あり次第即時だったんじゃないの? 件数金額ともに目標達成したから今年度の差し押さえはやめとこ 行方不明になってやれやれ執行停止かと思ってたら県外から給報が・・・
行方不明になるならちゃんと行方不明になってくれ・・・ >>413
391ではないが、振込口座を差し押さえる時は振込日前日執行とか
滞納額を差押えても禁止額を侵さないことが明らかとか
それくらいのルールはどこにでもあるんじゃない? 我々が普段抱えているような地方税法に関する諸問題の小論文を作成、公開したいんだけど、
地方税法学会以外にフランクなところないか?
大阪ならmasseなんだろうけど、うちの地域にそうした組織が無いんよ。 ATMで自分で何万か各種引き落とし用に振り込んで余りをちょぼちょぼ引き落としてる口座見つけたから
各種引き落とし後全額差押取立しようと思ったら担当の馬鹿女が「これはきっとこの人の給与全額を振り込んでるに違いないです!差押しちゃだめです!私はしたくありません!」とか言い出して頭痛がした 郵送で預金口座差押えて完納になったと思ったら、今日中に本人が払えば差押は解除ですよね?と変なことを担当が言い出したことあるわ
程なくして本人が現れたが金は持ってきていなかったというよくわからんオチだったが すいません。滞納処分がされている財産に対する強制執行等についての質問してもよろしいでしょうか? >>419
そんなに変か?
取立前に差押に気づいた後、窓口にきて今回の差押、充当で完納ですよって説明してもいや全額自分で納めます
つって納めた後に間に合えば解除するパターン年に1件くらいあるけど。 近くの金融機関は差押があったら手続き終了後に本人に連絡しないといけない内規があるみたい
多分行員も連絡すんの嫌だろうなぁと少し同情する 嫌とか無いと思うよ。銀行員は人間じゃないから。
役所は人情味ありすぎ。不当要求でねじ曲げられすぎ。 >>421
その場合だと、滞納者が無理矢理納付した場合であっても、取立ては終わっているから
配当計算書を作成して、取立額=本人交付額として返す必要があるんじゃないかなあ >>422
本人に連絡すると差押されるなんて知らないって言われることが多いんですけど、いきなり差し押さえるんですか?
と担当者にキレ気味で言われたことあるわ 個人的に郵送においても「即時」取立てなんだから差押えした瞬間に取立てもセットで行われると国徴法は言っている
即時は即時なんだからその間に完納したとしても解除できない
差押禁止額超えたから一部解除して口座に金を戻すのなんて論外
金融機関も役所も手早く終わらせたいからグレーゾーンでやる必要が出てくるのはわかるが、不服申立てされたら説明がつかない、気を付けろ >>427
支店の差押担当なんて内規だけ読んで全然法律勉強してないからね >嫌とか無いと思うよ。銀行員は人間じゃないから
「カネ貸」に「取税人」。 そんなのがもてはやされる世のなかはすでに末法。 >>425
納付書で取立するから納付の処理が終わってない場合は第三債務者に確認したうえで債務を履行して
いない=取立が完了していないっていうことで解除するわ。終わってる時は取立が完了したっていうこと
で解除せずに本人へ配当。
差押してから第三債務者が入金処理するまでの数十分から数時間の間に差押に気づいて全額納付だか
ら年に1回あるかないかだけど。 >>425
うちは、差押・取立時に滞納していたんだから
堂々と税に充当。本人納付分と過誤納にして
過誤納還付にしている。 即時取立しないから、自主納付で解除することはある。 前にもあるけど、処理が進んだかどうかは銀行の都合であって、債権差押通知書が到達したら法律上は執行したら即時取立てなんだから、解除はおかしい。配当計算すべき。 >>434
債権差押通知書の到達と取立は別の行為だし、あっちの都合だろうがなんだろうが、取立の完了は金銭給付を受けた時で履行期限から遅れるのは履行遅滞の問題発生するだけじゃないの? 即時で取立を試みていようが、現実に履行が遅滞しているなら差押えは消滅してないので
解除で差し支えないだろ。 仮に毎月の給与支払日が履行期限で給与差押して第三債務者が非協力的で給与支払日が到来して
も支払いがなかったけど、滞納者が自主納付した場合、本人交付の配当計算書を作成するためにわざ
わざ取立訴訟をするのかっていう >>439
履行期限(預金の場合即時)に払われてないのは第三債務者の都合なだけだから解除できないっていうなら、給差の上記の例でも
解除できないし、配当しなければならないのであれば取立を進めるしかないし、取立に応じてもらえないのなら取立訴訟しかな
くね >>438
今までそんな経験はないけど、もしそうなったら滞納者納付分を取立とみなして配当計算書作成ではいかんのか? >>435
都道府県ならそろそろ、市町村なら20日前後、国は8月頃だっけ? >>438
各支払日の前に納付により債権が消滅してるなら別に配当計算する必要なくね?
預金とは全く別物 自主納付後に履行された場合はどうする?
・不当利得として返金
・配当計算して本人に交付
・過誤納金として還付
個人的には不当利得じゃないかと思ってるんだけど。 >>438
その場合は取立前だから完納で解除でしょ >>443
履行期限が来てるのにって書いてあるじゃん。
継続債権だから支払期日到来前の分は解除で構わないけど、支払期日が過ぎた分については即時でやってる預金債権同様に履行期限到来してるよね? >>446
履行期限が過ぎても実際に取り立ててないのであれば、差押の効力は継続しているから解除だろ >>446
履行期限=勤務先が納付した日時っていう認識じゃないと話が噛み合わないかも
各支払日だから履行期限は市で決めるものではないのよ >>436
別の行為だけど本来同時に行われるものだよ
実務上は仕方なく取立行為を後日にすることもあるけど、臨場臨店した場合と同様と考えてほしい
帰庁して配当計算書の決裁上げてないなら知らん >>444
自主納付につき完納なら不当利得、残額あって配当できるなら本人に残余金交付かなあ。 社保未加入の建設業に営業認めず 政府、今秋法改正へ
https://this.kiji.is/343718017559102561
派遣会社も社保加入になるそうだし、市役所の徴収の仕事が減るといいね >>447
預差も給差も実際に履行されていないのであれば取立が完了していないので差押解除で差し支えない
と個人的には思うんだけど、上で振込処理が終わってないのって第三債務者の都合だし解除できない
、配当計算書の作成が必要っていう話があったので、じゃあ履行期限が到来した他の債権差押の場合も
取立すんのかなと思って聞いただけ。 >>449
同時だろうがなんだろうが履行の請求したところで現実に金銭給付を受けていないなら取立完了してないし、
差押は継続されてるんだから解除でいいんじゃねーの
(意義)
1 法第67条第1項の「取立」とは、徴収職員が、被差押債権の本来の性質、内容に従って、金銭又は換価に適する財産
の給付を受けることをいう。 逆に社保を徴収する方は仕事が増えるのか
そういう人はあんまりここにはいないのかな テレビで「税金Gメン」の特集をやってたが、あれは「国民が選定した全体の奉仕者」なのか?
テレビ局とスポンサーには抗議のメールを送っておいた。 >>457 >>442
安易とかもしれんがこのあたりは運用だろうね。
第三債務者に迷惑かけないかたちで解除が可能であれば、それが一番だろうが、
差押債権者に支払う手続きが完了して手続き的に戻せないのであれば、受け入れて
返金するしかないだろうね。
うちの場合、赤い銀行を第三債務者とした実例があって、払い込み止められない
ということで、配当金ゼロ円の配当計算書作って歳入歳出外現金から返金したよ。 正当な根拠なく、保身に狂い、略奪に励む、マンセーだな >>458
歳計外使うのどうなのかなぁ
普通に過誤納の還付処理でいいのでは 過誤納にしちゃうと高額案件だと決議日によっては加算金つかね >>460
過誤納還付だと自治体にらよってはすごい時間がかかる。 国民の声は無視、人権蹂躙。もくもくと、保身、保身、保身。
そんななさけないロクデナシを国民は選定しないよな。 晒上げ。 >>460
滞納が無い状態になったのに歳計現金に組み込む方が違和感あるよ。
剰余金=取立額全額の方がすっきり。
>>458に近い考えかな? 異動に備えた案件整理終了
この時期は申告の手伝いに行く人もいて全然差押してねぇw 預金調査の手数料ってコピー代とか郵送料を調査先が負担した以外で払う必要ってあんのかな。 >>468
ちょうどR銀行に調査かけたら手数料の請求が来て、他の担当者が前に調査かけた時は支払ったみたいなんだけど、払う必要あるのかなぁと思って。
支払いを受けない場合、次回回答しない可能性ありって書いてあるけど実際に払わなかったら本当に回答しないんかな。 試しに回答拒否されてみて、告発してやったらいいんじゃないかな?
なあなあにしたまま放置しないでくれたまえ。今後のためだ。 取引履歴の紙代は負担する必要あるだろうけど、それ以外は絶対に支払わないね
回答書に取引履歴を全部記載してください^^ってすれば理論上紙代も発生しないし Rは逆にコピー代や郵送料ではなく手数料として請求しています、コピー代等への摘要変更、相当額への金額変更は受付ませんって明記してるからな ただ預金調査ってほとんどのところが無差別調査だろ。厳密に言うと国税徴収法第141第3号の規定に基づく調査ではないんだよね。 >>470
R銀行に口座があると認めるに足りる相当の理由がある場合は
可能かもしれないが。
例えば勤務先に給与照会かけて振込先がR銀行と回答があった場合とか。 ごめん >>475の捨ハンは474の誤り。逝ってきます クソ田舎でR銀行使ってる奴なんてほとんどいないから、確実にあるって分かったときしか照会しないけど普通に手数料の請求くるわ 3月末までに収納しなきゃいけないのに、3月30日期限で分納誓約取ってくる阿呆はなんなの?
30日までに払わなかったら4月に差し押さえることになるでしょ?年度超えるでしょ?
3月10日とか期限にして3月中に差押から充当まで済ませるっていう頭はないの? >>481
既に滞繰なら年度またいでも問題なかろう 年度内に反映するのはせいぜい来週差押えた預金くらいだろ。
私は今の時期もう割り切って現年度のみに絞って照会や予告書ばらまいて
5月半ばまでの2カ月間に勝負かけるわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています